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法人市民税

最終更新日:

法人市民税は田川市に事業所等がある法人等に対して課税される税金で法人税割と均等割で成り立っています。 また、法人市民税は納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、納めていただく申告納付です。

 

法人市民税の納税義務者

納税義務者

課税の区分

田川市に事務所又は事業所を有する法人 法人税割+均等割
田川市に事務所又は事業所はないが、寮等を有する法人 均等割のみ
田川市に事務所、事業所又は寮等を有する、「法人でない社団又は財団(代表者又は管理者の定めのあるもの)」 収益事業を
行う場合
法人税割

均等割
収益事業を
行わない場合
均等割のみ

 

法人市民税=法人税割+均等割

【法人税割】

法人税割額 = 法人税額 × 税率

 

○ 令和元年10月1日以降に開始する事業年度からの改正

 

※税率について

 事業年度が令和元年10月1日より前に開始する場合

 12.1%

 事業年度が令和元年10月1日以後に開始する場合

 8.4%

 

 ※税率の変更に伴う予定申告の経過措置について

 事業年度開始年月日 予定申告の法人税割額
 ~令和元年9月30日 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数
 令和元年10月1日~令和2年9月30日 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
 令和2年10月1日~ 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数

 

 

 ○ 平成26年10月1日以降に開始する事業年度からの改正

 

※税率について

 事業年度が平成26年10月1日より前に開始する場合

 14.7%

 事業年度が平成26年10月1日以後に開始する場合

 12.1%

 

 ※税率の変更に伴う予定申告の経過措置について

 通常

 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数

 経過措置(平成26年10月1日以後に

開始する最初の事業年度)

 前事業年度の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数

 

 

 

 

【均等割】

資本等の金額や田川市事業所等の従業者数に応じて異なります。


<均等割の税率>
資本等の金額(資本の金額又は
出資金額と資本積立金との合計額)
田川市内従業者の合計数 均等割額
50億円を超える法人 田川市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 3,000,000円
田川市事業所等の従業者数が50人以下のもの 410,000円
10億円を超え
50億円以下の法人
田川市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 1,750,000円
田川市事業所等の従業者数が50人以下のもの 410,000円
1億円を超え
10億円以下の法人
田川市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 400,000円
田川市事業所等の従業者数が50人以下のもの 160,000円
1千万円を超え
1億円以下の法人
田川市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 150,000円
田川市事業所等の従業者数が50人以下のもの 130,000円
1千万円以下の法人 田川市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 120,000円
田川市事業所等の従業者数が50人以下のもの 50,000円
上記以外の法人等   50,000円

 

 

 

  法人市民税の申請書・納付書(様式)

      

   ○更正の請求書                

    PDF 更正の請求書 別ウィンドウで開きます(PDF:91.2キロバイト)

 

  ○異動届

            エクセル 異動届出書 別ウィンドウで開きます(エクセル:16.9キロバイト)

 

  ○納付書

            ファイル 納付書(平成) 別ウィンドウで開きます(ファイル:57.1キロバイト)



 

 

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(ID:1946)
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法人番号:7000020402061
〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
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