土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。
申告する人
飲食店・工場・医院・アパート経営等の事業を行い、毎年1月1日現在で償却資産を所有している会社や個人事業者です。
申告する資産
・構築物(門、フェンス、路面舗装等)
・機械及び装置(製造加工機械、ブルドーザー等の土木建設機械等)
・船舶(漁船、モーターボード等)
・航空機(飛行機、ヘリコプター等)
・車両及び運搬具(フォークリフト等の構内運搬車両等)
・工具、器具及び備品(看板、応接セット、冷暖房器具等)
申告期限
毎年1月31日まで
※1月31日が土曜日または休日の場合は、それらの翌日が期限となります。
マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄の新設について
平成28年1月1日以後に提出する償却資産申告書の様式にマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が新設されました。
申告の手引きをご参照いただき、個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載してください。
個人番号を記載した申告書をご提出いただく際、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認、身元確認および代理権確認)を実施させていただきます。
※償却資産を所有している場合、市から案内等が届かなくても申告が必要です。
調査により申告漏れ等が判明したときは、資産の取得時期に遡って課税されることがあります。
各種書類
中小企業等経営強化法の「先端設備等」に係る課税標準の特例について
中小事業者等が、適用期間内に給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置づけて田川市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減される特例措置の適用があります。
【賃上げの方針が1.5%以上の場合】 新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減
【賃上げ方針が3%以上の場合】 新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が5年間、1/4に軽減
1 対象者
中小事業者等のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者
【中小事業者等とは?】
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
2 対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
【資産の種類(最低取得価額)】
・機械装置 (160万円以上)
・工具 (30万円以上)
・器具備品 (30万円以上)
・建物附属設備 (60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
3 適用期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)
4 提出書類
通常の申告書類(償却資産申告書、種類別明細書(「増加資産・全資産用」))に加え、以下の書類を添付し、提出してください。
・先端設備等導入計画に係る認定申請書及び認定通知書(写し)
・償却資産に係る課税標準の特例適用申告書