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生活保護を受けた場合

最終更新日:
保護受給中は定期的に担当の地区担当員(ケースワーカー)が家庭訪問し、相談に乗ったり、
世帯に必要な指導や指示を行います。
日常生活に必要な生活保護のほかにも、自立のために必要な扶助(生業扶助)や一時扶助などがあるため、地区担当員にご相談ください。また、指導や指示に従っていただけない場合、生活保護の停止・廃止となることがあります。

 

守っていただくこと(義務)

  • 支給される金銭については計画的に使用し、無駄遣いの無いようにしてください。
  • ギャンブルや多量の飲酒などをせず、節度ある生活を心がけて、他人から非難されないようしてください。
  • 働ける方は、能力に応じ働き、収入の増加に努めてください。
  • 病気の方は医師の指示に従い、早く健康になるように療養してください。
  • 次のような場合はすぐに地区担当員に届け出てください。

  • 家族が増えたとき、減ったとき
  • 働くようになったとき、働けなくなったとき、仕事が変わったとき
  • 収入が増えたとき、減ったとき
  • 入院したとき、退院したとき
  • 現在住んでいる家を変わろうとするとき
  • 家賃、間代、地代が変わるとき
  • 勤め先の健康保険が使えるようになったときもしくは使えなくなったとき
  • 年金や手当てを受けるようになったとき
  • その他、家庭に変わったことがあったとき

※届出が遅れたり、しなかった場合、生活保護費の一部または全部を返していただくことがあります。必ず届出をして下さい。
※あなたの生活維持、向上等のため指導や指示をすることがありますので、そのときは従っていただくようお願いします。

 

保障されていること(権利)

  • 保護を受けることによって、他の人と差別されたりすることはありません。
  • 正当な理由がなく保護費を減らされたり、保護が受けられなくなったりすることはありません。
  • 保護で支給されるお金、品物について税金がかかることがありません。
    また、差し押さえを受けることもありません。
  • 生活保護を受ける権利を、他の人に譲り渡すことはできません。

【保護受給中に支払いが免除されるもの】 

  • 国民年金の保険料
  • 保育園の保育料
  • NHKの受信料
  • 固定資産税
  • 県・市民税

 

保護費の返還

さし迫った事情のため、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合、または色々な事情により保護費に払いすぎが生じた場合には、すでに支給された保護費(医療費含む)を返していただかなければならないことになっています。

  • 資産(土地・家屋・車など)を売却したとき。
  • 生命保険の解約返戻金や、保険金(満期・特約)を受け取ったとき。
  • 各種年金、手当をさかのぼって受け取ったとき。
  • 各種年金、手当ての増額を届け出なく調査などで分かったとき。
  • 交通事故などの示談金・保証金を受け取ったとき。
  • 届け出なく働き収入を得ていることが調査などで分かったとき。

など、一時的な収入があったとき、収入があることを届け出ない、又はその届け出が遅れたときは、返還対象になりますので、注意してください。
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電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
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