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屋外広告物について

最終更新日:

 田川市内において、屋外に広告物を常時又は一定の期間継続して表示するときは許可が必要です。

 許可申請に必要となる各種様式を本ページ下部に掲載しておりますので、ご利用ください。

 

◆はじめに…

屋外広告物は、私たちの日常生活や経済活動にとって大きな役割を果たすものですが、これが無秩序に表示されると、まちの美しい美観を損なうだけでなく、ときには視界遮断による交通事故や倒壊などにより人身に危害を及ぼすことさえあります。

このため、福岡県では良好な景観の形成を図るためにも屋外広告物を正しく表示するルールとして「福岡県屋外広告物条例」を定めています。

 

◆屋外広告物とは…

規制の対象となる「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、広告板、広告塔、広告幕、立看板、アドバルーン、はり紙、はり札の類、電光ニュース、ネオン、電柱を利用する広告物などをいいます。

 

 ◆屋外広告物の規制について

広告物には次のような規制がかかります。

○禁止地域

屋外広告物の表示が禁止される「地域」

1 古墳及び墓地の地域

○禁止物件

屋外広告物の表示が禁止される「物件」

1 広告物を表示してはならない物件

  橋、街路樹、信号機、道路標識、道路の防護柵、カーブミラー、電話ボックスなど

2 はり紙、はり札又は立看板を表示してはならない物件

  街路灯柱、電柱、その他電柱の類

○許可地域

屋外広告物の表示の際に許可が必要な「地域」

1 市の全域(禁止地域を除き、全域が許可地域になります。)

○その他の規制

上記のほか、広告物の規格や表示することのできない禁止広告物についても規制があります。

○適用除外広告物

他の法令により表示されているものや、社会生活を営む上で必要とされている最低限度の広告物などは、禁止地域・許可地域等の規制の対象から除外されているものがあります。

※福岡県の屋外広告物制度については、福岡県庁ホームページ「屋外広告物制度」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 また、規制や規格、適用除外等の詳しい内容は、「福岡県屋外広告物のしおり」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 

 

◆屋外広告物の許可申請について

屋外広告物の許可申請を行うときは、「屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書」のほか、必要な書類を提出してください。

○添付書類

1 付近の見取図 

2 形状、寸法及び構造に関する仕様書及び図面

3 表示の内容又は写真

4 設置場所が他人の所有又は管理に属するものは、その承諾を証する書類又は写し(広告物の設置承諾書)

5 はり紙、はり札については、現物又は見本

 

申請書等のダウンロード

1 屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書

 (屋外広告物の新規、更新、変更の許可申請を行うときに使用するものです。)

 (広告物等の工事が完了したときに使用するものです。)


  • 3 屋外広告物自主点検結果報告書

 (更新の許可申請をするときに使用するものです。(屋外広告物管理者である1・2級建築士又は屋外広告士による点検結果の報告))


    • 5 屋外広告物除却届

 (屋外広告物を撤去・廃止したときに使用するものです。)


6 屋外広告物設置承諾書(参考様式)

 (他の所有者の土地に屋外広告物を設置する際、ご提出ください。なお、様式は任意です)


○申請先
 田川市役所3階 都市計画課 都市整備係
 
このページに関する
お問い合わせは
(ID:1932)
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法人番号:7000020402061
〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
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