建築物を建築(新築・増築)しようとする場合、また建築物の大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合、建築基準法第6条の規定に基づき、建築主は当該工事に着手する前に、その計画が「建築基準法の規定」に適合するものであることについて、確認申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。
田川県土整備事務所建築指導課、(一財)福岡県建築住宅センターに確認を提出する際は、
田川市都市計画課にて発行する「調査報告書」の添付が必要です。
受付から交付までの流れについて
受付窓口:田川市都市計画課 都市政策係(市役所本庁舎3階)
受付時間:開庁時(平日の8時30分から17時まで)
道路調査報告書の発行日:受付日から3開庁日以降
前面道路の幅員について、調査・確認後のお渡しになりますので、余裕をもってご提出をお願いします。
お急ぎの場合、前面道路が市道である等幅員が確認可能で書類に不備が無ければ、1時間程度で発行可能です。
調査報告書の交付を受ける際に必要な書類
○確認申請書の写し 1部(ホッチキスや紐等で綴じてください。)
○浄化槽設置届の写し 1部
※ 敷地が特定できる位置図と配置図(方位及び敷地に接する道路の幅員等を記載)に不備がありますと、発行に時間を要する
こともありますので、図面の不備が無い様にご協力をお願いします。
※ 都市計画施設(※注1)、開発行為(※注2)に関する申請等(以下別表参照)が必要な場合がありますので、
建築確認提出前に、用途地域・接道などについて関係機関・市役所と十分協議の上、建築計画を行うようにしてください。
※ 注1)
都市計画において定められた都市計画道路・公園・緑地等の都市施設をいう。区域内においては、建築の規制がある。
※ 注2)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
「土地の区画形質の変更」とは、
区画または形質の変更をいい、単なる分合筆のみを目的とした権利区画の変更はここでいう区画形質の変更に含まれない。
建築確認申請について(別表)
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1. 建築物を建築する土地に関して、開発行為があり、敷地面積が3,000平方メートルを超える場合、県知事の許可が必要です。 開発許可申請の手続きは、事前に田川市との協議を行い、申請書を市に提出した後、県へ提出します。期間を要しますので、計画を検討する際は早めに相談してください。
許可を受けた後、開発工事に着工し、工事完了検査を受け、工事完了公告が行われた後に建築確認申請を行うことになります。
2. 建築物が都市計画施設の区域内に建築される場合、都市計画法第53条の許可の申請が必要です。
市から許可を受けた後、建築確認申請を行うことになります。 敷地が、都市計画施設に近接または区域内である場合は、都市計画課にて、都市施設の明示を行いますので、窓口で相談ください。 |