福岡県では、平成12年の建築基準法の改正に伴い、福岡県が特定行政庁として所管する市町村のうち、都市計画区域を定める62市町の用途白地地域(※1)における容積率(※2)、建ぺい率(※3)、建築物の高さの制限(道路斜線(※4)、隣地斜線(※5))について見直しを行い、平成16年5月17日から適用を開始することとしました。
☆平成12年建築基準法改正に伴う見直しの考え方
平成16年5月17日より適用を開始する田川市の用途白地地域における容積率、建ぺい率等は次のようになりました。
○容 積 率 200%
○建ぺい率 70%
○道路斜線 ∠1.5
○隣地斜線 31m+∠2.5
新たに適用されることとなった容積率に適合しなくなった既存の建築物(既存不適格建築物)については、平成16年5月17日から平成16年11月16日までの間に福岡県田川土木事務所建築指導課に届け出る必要があります。
届け出の方法等については、福岡県田川土木事務所建築指導課で確認してください。なお、建ぺい率に適合しなくなった既存不適格建築物については届け出る必要はありません。
※1 用途白地地域
都市計画区域のうち用途地域の定めていない区域をいいます。
一般的に、低密度で良好な住環境が保たれ、田畑や森林等が存する緑豊かな自然環境が形成された土地利用がなされているところです。
田川市においては、非線引き都市計画区域の用途地域の指定のない区域が、用途白地地域に該当します。(下図参照)
※2 容積率
敷地面積に対する建築物の総床面積の割合をいいます。単位は%です。
※3 建ぺい率
敷地面積に対する建築物の水平投影面積(建築物を上から見たときの面積。いわゆる建坪。)の割合をいいます。単位は%です。
※4 道路斜線
道路及び沿道の建築物の日照、採光、通風等の環境を確保することを目的とする制限です。
道路上空を一定の角度をもって開放空間として確保するため、建築物の各部分の高さを前面道路の反対側の境界までの水平距離に応じ、一定限に抑制するものです。
※5 隣地斜線
建築物の高層化により、隣地の通風、採光等の条件が悪化しないよう、隣地境界線からの距離に応じて、建築物の高さを制限するものです。