特別土地保有税は、土地の投機的取得を抑制するとともに、土地の有効利用を促進することを目的とした税で、一定規模以上の土地の所有又は取得に対して課税されるものです。
なお、平成15年度の法改正により、当分の間、平成15年1月1日以降の土地の保有又は取得に対してかかる特別土地保有税は以下の記載にかかわらず課税されません。
区分 |
保有分 |
取得分 |
納税義務者 |
毎年1月1日現在、土地を所有している人(取得後、10年を経過した土地を除く。) |
その年の1月1日又は7月1日前1年以内に土地を取得した人 |
課税標準 |
土地の取得価額(購入代価及び購入のために要した費用を含む。)※ |
土地の取得価額(購入代価及び購入のために要した費用を含む。) |
税率 |
1.4% |
3% |
税額の算出方法 |
課税標準額×税率-固定資産税相当額 |
課税標準額×税率-不動産取得税相当額 |
免税点(基準面積) |
市内で1月1日現在、所有する土地の合計面積が5,000平方メートル未満の場合はかかりません。 |
市内で1月1日又は7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が5,000平方メートル未満の場合はかかりません。 |
納税の方法 |
納税義務者が課税標準や税額を計算して申告納付する必要があります。 |
納税義務者が課税標準や税額を計算して申告納付する必要があります。 |
申告納付期限 |
その年の5月31日 |
・1月1日前1年以内に取得した人 その年の2月末日 ・7月1日前1年以内に取得した人 その年の8月31日 |
次のような場合、特別土地保有税は非課税とされています。
1 その土地が、住宅用地、農林業用地、病院敷地などに使用されている場合
2 相続、会社合併など形式的な所有権の移転により土地を取得した場合
徴収猶予
次のような場合、特別土地保有税の徴収が一定期間猶予されます。
1 非課税用地として使用しようとする場合
2 優良な宅地供給事業に合致する譲渡(特例譲渡)をしようとする場合
3 恒久的な建物などの敷地として利用しようとする土地
納税義務の免除
事務所、店舗など恒久的な建物、構築物などの敷地として使用され、かつ、土地利用計画に適合する土地については、田川市特別土地保有税審議会の審議を経て、納税義務が免除される制度があります。
(注)徴収猶予や納税義務の免除の適用を受けるには、申告納付期限までに申請手続きが必要です。くわしくは、税務課固定資産税係まで問い合わせください。