平成21年10月より市県民税(個人住民税)の公的年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。
現在、市県民税を市の窓口・金融機関に出向くなどして納めていたものを、年金からの天引きで自動的に納めるようになることで、高齢者である年金受給者の納税の手間が省かれ、また、市区町村の事務の効率化が図られるものと見込まれるため、市県民税の公的年金からの特別徴収制度が導入されます。
※ 納税方法が変更されるだけで新たな税負担を生じるものではありません。
対象者
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に対する市県民税が課税される人
ただし、次に該当する人は対象となりません。
◆介護保険料が天引きの対象となる年金から天引きされていない人
◆年金から天引きされる市県民税額が老齢基礎年金等の額を超える人 など
天引きの対象となる年金とは…
老齢基礎年金または昭和60 年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。
※遺族年金や障害年金など課税されない年金からは、市県民税は天引きされません。
天引きされる市県民税の金額は…
年金から天引きされるのは、年金所得から計算した市県民税の金額のみです。
※給与、不動産、事業などの所得金額から計算した市県民税の税額は、これまでどおり給与からの天引き、または納付書(口座振替)で納めていただくことになります。
※年金所得がなくても年金収入がある場合は、均等割のみ年金から天引きされます。
天引きが中止となる場合は…
田川市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、年金からの天引きが中止となり、普通徴収(個人が納付書により払い、または口座振替で納める方法)により納めていただくことになります。
※6月に送付される当初の納税通知書では、介護保険料等の対象条件の判断ができないため、後日、天引きの対象から外れる場合があります。この場合、普通徴収により納めていただくこととなりますので、再度、納税通知を送付いたします。
特別徴収の方法
例 / 市県民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合
【20年度まで】
納付方法 | 普通徴収 (納付書払、口座振替) |
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納付月 | 6月 (1期) | 8月 (2期) | 10月 (3期) | 1月 (4期) |
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納付金額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万5千円 |
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計算方法 | 6万円を1/4ずつ納付 |
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【21年度】
納付方法 | 普通徴収 (納付書払、口座振替) | 特別徴収 (年金からの天引き) |
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納付月 | 6月 (1期) | 8月 (2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
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納付金額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
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計算方法 | 6万円を1/4ずつ納付 (年税額の半分を1/2ずつ) | 6万円を1/6日ずつ天引き (年税額の半分を1/3ずつ) |
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【22年度以降】
| 納付方法 | 特別徴収 (年金からの天引き) |
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| 納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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| 納付金額 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
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| 計算方法 | (仮徴収) 年税額がまだ決定していないため、前年度の2月に天引きされた金額を4月・6月・8月に天引き | (本徴収) 決定した年税額から4月・6月・8月に天引きされた金額を差し引いた残りの金額を1/3ずつ天引き |
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※給与など年金以外の所得から計算した市県民税は、今までどおりの納付方法で納めていただくことになります。
65歳未満の公的年金受給者の人
税制改正により、平成21年度から年金所得に対する税額を給与から特別徴収できなくなりました。
そのため、給与所得と年金所得がある65歳未満の公的年金受給者の人は、市県民税を給与からの特別徴収と普通徴収(個人で納付書払いまたは口座振替)の両方で納めていただくことになります。
該当する人には、5月と6月の2回に分けて納税通知書を送りますが、納税方法が変更されるだけで新たな税負担を生じるものではありません。
例/年税額:9万円(給与所得に対する市県民税:3万円、年金所得に対する市県民税:6万円)の場合
【20年度まで】
給与所得分 + 年金所得分 9万円 |
 給与からの特別徴収(年12回で納付)
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【21年度以降】
給与所得分 3万円 | | 年金所得分 6万円 |
 給与からの特別徴収 (年12回で納付)
| |  普通徴収 (年4回で納付) |