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給与所得の特別徴収について

最終更新日:
  • 「特別徴収」とは、個人(納税者)が1年間に納める市・県民税を勤務先(特別徴収義務者)が6月から翌年の5月まで12回に分けて毎月の給与から天引きし、勤務先(特別徴収義務者)がまとめて市町村に納入する方法です。

                

 

イラスト

 

 ※重要なお知らせ

 福岡県と県内全60市町村は、「個人住民税特別徴収の適正実施に向けた一斉指定アクションプラン」及び「個人住民税の特別徴収推進強化宣言」を採択し、平成29年度課税分から個人住民税の特別徴収の推進強化に取り組むこととしました。 

 今後、県と市町村が連携・協力し事業主や従業員の皆さん方に周知を図りながら、取組を進めることとしていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

 

 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則として全て

 特別徴収義務者として住民税を徴収(給与天引き)し、市町村へ納入していただくことになっています。

 

 

※分離課税にかかる所得割の納入申告書について

   平成28年1月1日以降提出の納入申告書には、法人番号(法人等の場合)又は個人番号(個人事業主の場合) の記載が必要です。

 

  法人番号の記載方法(法人等)

 納入申告書「氏名又は名称」の欄の下部に法人番号を記載してください。

 

  個人番号の記載方法(個人事業主)

  表面は従来どおり金額等を記載し、金融機関等で納付してください。(その際、裏面への記入は不要です。) 

別途、納入申告書に内訳・「氏名又は名称」の欄の下部に個人番号を記載し、税務課 市民税保険税係へ提出してください。      

                                                     

 

※以下の届けは必ず会社からの申請になります



1  従業員の採用等で、市・県民税の支払を普通徴収から特別徴収に切り替える場合

 

[記入例]

2  退職等、給与所得者に異動があった場合

3  特別徴収税額の納期の特例を利用する場合   


         PDF 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:109.4キロバイト)

        

         

4  特別徴収義務者の所在地や名称等を変更した場合

    

         [記入例]   

     


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    電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
    【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
    ※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
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