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軽自動車税

最終更新日:

 

1 軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型特殊自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)を所有している人にかかる税金です。
普通車などの所有者に課税される自動車税は都道府県に納めますが、軽自動車税(種別割)は市区町村に納めることになります。                                                                                       2 軽自動車税(種別割)の納税義務者

毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人にその年度分の税金が課税されます。

普通車と異なり軽自動車税には「月割制度」がありませんので、年度の途中で(4月2日以降に)譲渡や廃車をしても軽自動車税の還付(払い戻し)はなく、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。

4月2日以降に軽自動車等を取得した場合は、その年度の税金はかかりません。

 

3 軽自動車等の種類

原動機付自転車総排気量
または
定格出力

○50ccまたは0.6kW以下のもの(ミニカーを除く)

○50ccまたは0.6kWを超え、90ccまたは0.8kW以下のもの

○90ccまたは0.8kWを超え、125ccまたは1.0kW以下のもの

○三輪以上で総排気量が20ccまたは定格出力が0.25kWを超えるもの(※ミニカー)
軽自動車小型特殊自動車農耕作業用(コンバイン等で乗用装置があり、最高時速35km/h未満のもの)
その他(フォークリフト等で、最高時速15km/h未満のもの)
三輪以下二輪(総排気量125cc超~250cc以下)
三輪(総排気量660cc以下)
二輪の小型自動車(総排気量250cc超)
四輪以上
(総排気量660cc以下)
乗用営業用
自家用
貨物営業用
自家用

 

※ ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、輪距が50cmを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ輪距が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除きます。

 

4 軽自動車税(種別割)の税率について

軽自動車税(種別割)の税率については、以下のチラシをご確認ください。

 

 

5 手続きについて

軽自動車等を購入・取得した場合や所有者又は使用者が転居した場合、もしくは廃車・売却などした場合は、必ず次の場所で申告してください。

車種

申告先

原動機付自転車
小型特殊自動車

田川市役所 税務課 市民税保険税係
TEL 0947-85-7110
手続きの内容についてはここをクリックしてください。

軽自動車(三輪・四輪以上)
(排気量660cc以下)

軽自動車検査協会 福岡主管事務所 筑豊支所
〒820-0115 飯塚市仁保23-68
TEL 050-3816-1753

軽自動車(二輪)
(排気量125cc超~250cc以下)

九州運輸局 福岡運輸支局 筑豊自動車検査登録事務所
〒820-0115 飯塚市仁保23-39
TEL 050-5540-2080

二輪の小型自動車
(排気量250cc超)

九州運輸局 福岡運輸支局 筑豊自動車検査登録事務所
〒820-0115 飯塚市仁保23-39
TEL 050-5540-2080

 

6 納税証明書(継続検査用)について

   毎年5月にお送りする納税通知書の右端に継続検査用(車検用)の納税証明書がついていますので、銀行などの窓口で軽自動車税を払い込んだ上で車検の際にご使用ください。

   ただし、領収印が押印されていないものや領収印が押印されていても領収印押印欄に「*」マークが入っているものは、継続検査用(車検用)の納税証明書としては使えませんのでご注意ください。

   口座振替をご利用の方は、例年納税証明書を送付していましたが、軽自動車(四輪)につきましては、車検時にオンラインで納付情報の確認が可能となり、納税証明書の提示が原則不要になりましたので、令和5年度から納税証明書の送付は行いません。

 ※納付状況によっては、紙の納税証明書が必要となる場合がありますので、以下のチラシをご確認ください。


 

7 軽自動車税の減免について

  (1) 障がいのある方のために使用する場合の減免

       ア 対象車両
     4月1日現在で、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれかを交付されている方及び同一生計の親族が所有   

    している軽自動車等(手帳を交付されている方の通学、通園、通所もしくは通院に使用するもの。)
    ※手帳の等級によっては対象とならない場合があります。

   イ 対象となる納税義務者及び運転者一覧

             PDF 対象となる納税義務者及び運転者一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:151.6キロバイト)

   ウ 対象等級等
     PDF 障がいのある方のために使用する場合の減免対象等級等 別ウィンドウで開きます(PDF:232.9キロバイト)

     エ 台数制限について
     減免を受けられるのは、障がいのある方1名につき1台に限ります。
     既に他の車両で軽自動車税(種別割)もしくは自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、減免の取消手続をしていただかないと新たな車

    両の減免は受けられませんのでご注意ください。

   オ 必要な書類
    ・PDF 軽自動車税(種別割)減免申請書(身障減免) 別ウィンドウで開きます(PDF:106.4キロバイト)

         ・対象車両の車検証(原本)

    ・運転者の運転免許証
    ・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳(原本)
    ・PDF 常時介護証明書(様式1) 別ウィンドウで開きます(PDF:189.6キロバイト)

     PDF 常時介護証明書(様式2) 別ウィンドウで開きます(PDF:209.7キロバイト)

     PDF 常時介護証明書(様式3) 別ウィンドウで開きます(PDF:169.9キロバイト)  ※常時介護する者が運転する場合のみ

   カ 申請受付期限
     減免対象年度の納期限まで

 

  (2) 社会福祉事業者に対する減免

   ア 対象車両
     社会福祉事業を行う事業者がその本来の事業を行うために使用する軽自動車等

   イ 必要な書類   

   ウ 申請受付期限
     減免対象年度の納期限の7日前まで

 

  (3) 各種福祉車両に対する減免

   ア 対象車両
     身体に障がいのある方のために特別な仕様により製造・改造された軽自動車等

   イ 必要な書類
    ・PDF 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免) 別ウィンドウで開きます(PDF:89.1キロバイト)

    ・対象車両の車検証(写し)
    ・対象車両の運転日誌(写し)
    ・対象車両の車両写真(改造等の様子が分かるもの)

   ウ 申請受付期限
     減免対象年度の納期限まで

 

 

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〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
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