★家屋を壊された場合のお願い★
田川市にある家屋を壊されたときは、届出をしてください。壊された家屋は、翌年度から固定資産税が課税されませんが、届出がない場合は、翌年度以降も課税されたままになっている場合があります。
評価のしくみについて
1 新築家屋の評価
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額 = 再建築価格(※1) × 経年減点補正率(※2)
※1 再建築価格
固定資産評価基準に基づき、家屋の大きさ、形状、資材などをもとに計算した建築費です。
※2 経年減点補正率
家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
2 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置きます。なお、増改築又は損壊などがある家屋については、これらを考慮して再評価します。
新築住宅に対する減額措置について
令和4年3月31日までの間に住宅を新築した場合、次のとおり固定資産税が軽減されます。
1 適用対象家屋
- 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上の家屋のうち居住部分のみ)
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
2 対象面積、軽減額
- 住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、2分の1に減額されます。
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となり、2分の1に減額されます。
軽減額 = 評価額 × 120平方メートル/延床面積(※1)×0.5×税率(1.5%)
※1:延床面積が120平方メートル未満の場合は、「120平方メートル/延床面積」は「延床面積」となります。
3 減額期間
- 一般住宅 ・・・・・・・・・・新築後3年度分、3階以上の中高層耐火住宅などは新築後5年度分になります。
- 長期優良住宅 ・・・・・・新築後5年度分、3階以上の中高層耐火住宅などは新築後7年度分になります。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前からある住宅で、令和4年3月31日までの間(認定長期優良住宅の場合は平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間)に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、翌年度から一定期間固定資産税の減額措置を講じます。
○対象となる住宅の要件
昭和57年1月1日以前に建築された住宅(併用住宅では居住部分の床面積が2分の1以上)であること
○住宅耐震改修工事の要件
耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円超であること
○減額の程度
一戸あたり120平方メートル相当分の固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
○減額期間
工事完了時の翌年度1年分(ただし、要安全確認沿道建築物に該当する場合は2年間減額)
○手続き
耐震基準適合住宅(減額)申告書(税務課備え付け)に、下記の書類を添付し、改修後3月以内に市(税務課固定資産税係)へ申告してください。
1 耐震基準に適合した工事であることの証明書
2 耐震改修に要した費用の領収書の写し
3 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
・ 耐震基準適合住宅(減額)申告書.pdf (PDF:94キロバイト)
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われた既存住宅について、次の要件に該当する場合は、対象家屋の固定資産税の減額措置を講じます。
○対象となる住宅の要件
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。また、併用住宅では居住部分の床面積が2分の1以上)であること、かつ、申告時に次のいずれかの者が居住していること
- 65歳以上の者
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障害者
○床面積の要件
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
○バリアフリー改修工事の要件
次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること
- 通路又は出入り口の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室の改良・便所の改良
- 手すりの取付け・床の段差の解消・出入り口の戸の改良・床表面の滑り止め化
○減額の程度
- 一戸あたり100平方メートル相当分の固定資産税の3分の1
○減額期間
○手続き
バリアフリー改修住宅(減額)申告書(税務課備え付け)に、下記の書類を添付し、改修後3月以内に市(税務課固定資産税係)へ申告してください。
1 納税義務者の住民票の写し
2 該当する区分に応じた書類(次の(1)~(3)のいずれかの書類)
(1)65歳以上の方の住民票の写し (2)介護保険被保険証書の写し
(3)障害者手帳等の写し
3 改修工事箇所の写真、工事領収書及び工事明細書(内容及び費用の確認ができるもの)
※工事の明細書等については、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書に変えることもできます。
4 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合にのみ必要です)
*「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に適用されません。
・ バリアフリー改修住宅(減額)申告書.pdf (PDF:127.8キロバイト)
省エネ改修に伴う固定資産税の減税措置について
平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間(認定長期優良住宅の場合は平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間)に、一定の省エネ改修工事が行われた既存住宅について、次の要件に該当する場合は、対象家屋の固定資産税の減額措置を講じます。
○対象となる住宅の要件
平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。また、併用住宅では居住部分の床面積が2分の1以上)であること
○床面積の要件
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
○省エネ改修工事の要件
次の工事で、改修工事費用が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること
1 窓の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
2 窓の断熱改修工事と合わせて行う以下の工事
ア 床の断熱改修工事
イ 天井の断熱改修工事
ウ 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
○減額の程度
一戸あたり120平方メートル相当分の固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
ただし、新築軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時には適用はできません。
○減額期間
○手続き
省エネ改修住宅(減額)申告書(税務課備え付け)に、下記の書類を添付し、改修後3ヶ月以内に市(税務課固定資産税係)へ申告してください。
1 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が作成する熱損失防止改修工事証明書
2 省エネ改修に要した費用の領収書の写し
3 改修工事箇所の写真
4 補助金等がある場合は、交付決定通知書など補助金の金額がわかるもの
5 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
※住宅の省エネ改修工事等にかかる、住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅ローン控除)の特例が併せて創設されております。(詳しくは税務署へお問い合わせください)
・ 省エネ改修住宅(減額)申告書.pdf (PDF:93.7キロバイト)
不動産取得税について
1 評価のしくみ
評価額 = 再建築価格 × 一点単価
不動産取得税の評価額は固定資産評価基準によって評価・決定した新築(増築)時の価格です。経年減点補正されている固定資産税の評価額とは異なります。
2 税額
(1)住宅 評価額 × 3%
(2)店舗・事務所等(住宅以外) 評価額 × 4%
3 住宅を取得したときの課税標準の特例
次の要件に該当する住宅(「特例適用住宅」といいます)を取得した場合、評価額から一戸につき最高1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を控除します。
○対象家屋
- 専用住宅・・・住宅用の車庫・物置等を含む
- 併用住宅・・・住宅用の車庫・物置等を含む住宅用部分
○面積要件
住宅用部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上240平方メートル以下
(例)専用住宅 220平方メートル 車庫・倉庫 40平方メートルを取得(新築)
→合計260平方メートルで、240平方メートルを超えているため該当しません。
4 石炭鉱害復旧により家屋を取得したときの課税標準の特例
復旧前後の所有者が同じ時のみ、税額から復旧工事費に税率を乗じた額を控除します。
○必要書類:復旧証明書、納税通知書、印鑑
5 住宅用土地を取得したときの減額
次の要件に該当する場合は、次のa、bのいずれか多い額を減額します。
○軽減額
a 45,000円
b 1平方メートル当たりの土地の価格(※1)×住宅の延べ床面積の2倍(※2)×3%
※1 宅地を取得した場合は、1平方メートル当たりの土地の価格×0.5
※2 1戸あたり200平方メートルが限度
○要件
1 土地を取得した人が、取得した日前1年以内に、その土地の上に「特例適用住宅(上記3に該当する住宅)」を新築した場合。
2 土地を取得した人が、取得した日から3年以内にその土地の上に「特例適用住宅」を新築した場合。
※土地と家屋の取得者が同一でないときは、次のaまたはbの場合に限ります。
a 土地を取得した人が継続して所有している間に「特例適用住宅」が新築された場合
b 土地を取得した人Aがその土地をBに譲渡し、譲渡人Aの土地の取得から3年以内に譲受人Bが「特例適用住宅」を新築した場合(なお、この場合Bについても適用はあります。)
○必要書類
減額申告書、土地売買契約書、家屋の登記事項証明書、納税通知書、印鑑
(要件2のaまたはbに該当する場合は、土地の登記事項証明書〔住宅の新築日以降に発行のもの〕)
○不動産取得税に関する問い合わせ
飯塚・直方県税事務所 課税第二課不動産取得税第一係
電話番号 0948-21-4908
※減額の手続きは田川県税事務所(田川総合庁舎2階 0947-42-9302)でもできます。