個人住民税(市県民税) 最終更新日:2023年3月30日 ○住民税を納める人(納税義務者) 個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。 納税義務者 市(区)町村内に住所がある人 その市(区)町村内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人 均等割 ○ ○ 所得割 ○ × ※その市(区)町村に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。 ○住民税の内訳 所得割額+均等割額=年税額 ○均等割道府県民税(年額):2,000円(このうち500円は、「森林環境税」相当額です。) 市(区)町村民税(年額):3,500円 ※平成26年度~令和5年度までの均等割には、震災復興で市・県分に各500円を加算しています。 ○所得割 【所得割の税率】 市民税:6% 県民税:4% 所得割の税額計算は、一般に次のような方法で計算されます。 所得金額-所得控除額 ⇒ 課税所得金額 (1,000円未満切り捨て) 市民税、県民税の各々について次のとおり計算します。課税所得金額 × 税率 ⇒ 算出所得割-税額控除等 ⇒ 所得割額 (100円未満切り捨て) ○所得の種類について 総合所得と分離課税所得に分かれており、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得などがあります。 所得の種類 (PDF:137.1キロバイト) ○所得控除の金額について 控除の種類と控除額は以下のようになります。 控除の種類 控除額 雑損控除 次のいずれか多い金額 (損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×10%) (災害関連支出の金額-保険金等による補てん額)-5万円 医療費控除 (支払った医療費の額-保険金等による補てん額)-{(総所得金額等×5%)又は(10万円)のいずれか少ない金額} <控除限度額 200万円> 社会保険料 支払金額の全額 小規模企業共済等掛金控除 掛金の全額 生命保険料控除 一般生命保険料(A)、介護医療保険料(B)、個人年金保険料(C)について、それぞれ下の算出式により計算した控除額の合計額。 新契約・・・平成24年1月1日以降契約分 旧契約・・・平成23年12月31日以前契約分 一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ下の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円) (A)+(B)+(C)=生命保険料控除額 <控除限度額 7万円> 地震保険料控除 下記の各々について支払金額が、 ●地震保険料(A) 5万円以下の場合 : 支払金額×2分の1 5万円を超える場合 : 25,000円 ●旧長期損害保険料(B)平成18年12月31日までに締結した旧長期損害保険契約(保険期間10年以上で、満期返戻金があるもの)に係る保険料 5千円以下の場合 : 支払金額の全額 5千円を超え1万5千円以下の場合 : 支払金額×2分の1+2,500円 1万5千円を超える場合 : 10,000円 (A)+(B)=地震保険料控除額 <控除限度額 2万5千円> 障害者控除 ●普通障害者:26万円●特別障害者:30万円 ●同居特別障害者:53万円 寡婦控除 26万円 ひとり親控除30万円 勤労学生控除 26万円 配偶者控除・ 配偶者特別控除 配偶者控除・配偶者特別控除 (PDF:31.6キロバイト) 扶養控除 ●一般扶養控除:33万円●特定扶養控除:45万円●老人扶養控除:38万円●同居老親等:45万円 基礎控除 基礎控除 (PDF:47.2キロバイト) ○税額控除について 控除の種類 控除額 調整 控除 ●合計課税所得金額が200万円以下の場合は、次の(1)と(2)のいずれか小さい金額の5% (1)人的控除額の差の合計額 (2)合計課税所得金額●合計課税所得金額が200万円を超える場合は、次の(1)と(2)を差し引いた金額(5万円未満の場合は5万円)の5% (1)人的控除額の差の合計額 (2)合計課税所得金額から200万円を差し引いた金額 ※合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする 配当控除 配当控除 (PDF:57.4キロバイト) 住宅借入金等特別 税額控除 前年分の所得税において平成21年から令和3年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、(1)から(2)を控除した金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相当する金額(97,500円を限度)を超える場合には、当該金額)に下欄の割合を乗じた金額※ただし、居住年が平成26年から令和3年までであって、特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」と、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額(1)前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額) (2)前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額) 寄附金控除 前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額の合計額の30%を超える場合には当該30%に相当する金額)が2千円を超える場合には、その超える金額の道府県民税は4%、市町村民税は6%に相当する金額(1)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと寄附金) (2)住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金 (3)所得税の控除対象寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で指定する寄附金(4)特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの※ただし、(1)の寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の道府県民税は5分の2、市町村民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額) 課税所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合 0円以上195万円以下 84.895% 195万円を超330万円以下 79.79% 330万円を超695万円以下 69.58% 695万円を超900万円以下 66.517% 900万円を超1,800万円以下 56.307% 1,800万円超4,000万円以下 49.16% 4,000万円超44.055% 0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 90% 0円未満(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合 配当割額控除額 又は株式等譲渡所得割額控除額 区 分 市民税 県民税 配当割額又は株式等譲渡所得割額5分の35分の2 ○その他の税率 山林所得 市民税 県民税合計 6%4% 10% ○分離課税の税率について 所得の種類市民税 県民税 短期譲渡所得(一般)5.4%3.6% 短期譲渡所得(軽減所得分)(国または地方公共団体に対する譲渡等)3% 2% 長期譲渡所得(一般)3%2% 長期譲渡所得(優良住宅地の造成等)(2,000万円以下の部分)2.4% 1.6% 長期譲渡所得(優良住宅地の造成等)(2,000万円を超える部分)3% 2%長期譲渡所得(居住用)(6,000万円以下の部分)2.4%1.6% 長期譲渡所得(居住用)(6,000万円を超える部分)3% 2%株式等に係る譲渡所得等(非上場株式等)3%2% 株式等に係る譲渡所得等(上場株式等)1.8%1.2%株式等に係る譲渡所得等(上場株式等)(平成27年度から)3%2%配当所得 (平成26年度まで)1.8%2% 配当所得 (平成27年度から)3%2%先物取引に係る所得3% 2%