固定資産税の概要
固定資産税は、土地、家屋(住宅・店舗等)、償却資産(事業に供することができる機械・装置など)の価格に応じ、毎年賦課期日(1月1日)現在の所有者に対して課税される税金です。
○賦課期日
毎年1月1日
○納税義務者
(土地)
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
(家屋)
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
(償却資産)
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
○課税対象資産
土地・家屋・償却資産
○評価額
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づきそれぞれの資産を評価します。
○課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
○税率
1.5%(100分の1.5)
○税額の計算方法
税額=課税標準額×税率(1.5%)
○免税点
田川市内で同一の人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円
○納期
年4回に分かれています。(詳しくは「納期限」をご覧ください。)
固定資産の評価について
固定資産の評価は総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
このようにして決定された土地や家屋の価格や課税標準額等の事項は、「固定資産課税台帳」に登録され、関係者が確認することができます。
1 固定資産の価格について
(1)土地と家屋の価格について
土地と家屋については、原則として基準年度(3年に一度)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、以下のような場合は、新たに評価を行い価格を決定します。
(2) 償却資産の価格について
償却資産の所有者に、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
2 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
納税者が、他の土地や家屋の価格との比較を通じて自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるようにするため、土地の価格等を記載した「土地価格等縦覧帳簿」、家屋の価格等を記載した「家屋価格等縦覧帳簿」を見ることができます。(土地の納税者は「土地価格等縦覧帳簿」を、家屋の納税者は「家屋価格等縦覧帳簿」を見ることができます。)
縦覧期間は、「毎年4月1日から、4月20日又はその年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの間」です。