税源移譲により平成19年分以降の所得税が減少したため、今まで控除できていた住宅ローン控除額が所得税より控除しきれなくなる場合があります。そのため、住宅ローン控除を受けている方が不利にならないように、所得税より控除しきれない額について、申告することにより住民税から控除を受けることができるようになっていましたが、平成22年度分からは市への申告は、原則、不要となりました。(ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に以下の手続きが必要となります。これは、退職所得・山林所得がある方、所得税において平均課税の適用を受けている方については、税源移譲による住宅ローン控除制度と新たな住宅ローン控除制度とで、控除される金額が、異なる場合があるためです。)
【対象者】
平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居された方で、税源移譲により所得税が減少する結果、住宅借入金等特別控除可能額が所得税額よりも大きくなり、控除しきれなくなった方
【計算方法】
次の「1」と「2」のいずれか小さい金額から「3」を差し引いた金額が、住民税から控除されます。
- 前年分の所得税の住宅借入金等特別控除可能額
- H18年分(税源移譲前)の税率で算出した前年分の所得税額
- 前年分の所得税額(税源移譲後の税率で算出)
※所得税額は、住宅借入金等特別控除の適用前
【手続方法】
所得税の申告期限3月15日までに、1月1日現在お住まいの市町村に「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要です。
○所得税の確定申告をしない方
市町村へ源泉徴収票を添付して申告書を提出
○所得税の確定申告をする方
税務署へ所得税確定申告書とともに申告書を提出
※平成19年・20年中に入居した方は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。
※「住宅借入金等特別税額控除申告書」及び「記載要領」は、市役所税務課及び税務署の窓口に配置しています。
○申告書・記載例・記載要領は、次のそれぞれからダウンロードできます。
【申告書(※3枚提出)】
【記載例】
【記載要領】
○申告書作成ツール(申告書の作成が簡単に出来ます。)