「バイオ燃料」とガソリン・軽油を混合し、自動車燃料として販売・消費する方に、平成21年2月25日より、事業者登録と品質確認が義務付けられました。
※登録・品質確認の義務違反は行政処分・罰則の対象となります。
該当する方
下記に該当する方は、「特定加工業者」として新たに品確法上の義務がかかります。
義務付けられる事項
1 事業者登録の義務
2 品質確認の義務~自ら消費する場合も対象です
-
特定加工業者は、バイオ混合燃料を自動車燃料として販売又は自ら消費する時に、その品質が品確法に規定するガソリン又は軽油の強制規格に適合していることを事業者自ら又は分析機関に委託して確認することが義務づけられます。
-
バイオ混合燃料を自ら消費する場合も、不適切な燃料の使用による自動車の不具合により他者を傷つけたり、大気汚染を引き起こしたりするおそれがあることから、品質確認が義務付けられますのでご注意ください。
【申込み・問い合わせ】
九州経済産業局 石油課
(TEL)092-482-5476
※品確法に関する詳しい内容は、資源エネルギー庁の品確法ホームページをご覧ください。
(http://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/distribution/hinnkakuhou/)