住宅用火災警報器を設置しましょう。 最終更新日:2017年2月3日 消防法及び福岡県田川地区消防組合火災予防条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられました。 住宅火災での死者は、「火災に気がつかず逃げ遅れ」が約7割となっており、早く火災の発生を知らせるため主に寝室と階段の天井や壁に取り付けます。 火災警報器は、電気製品を取り扱っている量販店においています。消防署が住宅用火災警報器を販売することはありませんので、悪質な訪問販売に注意してください。 【問い合わせ】 田川地区消防本部予防課(TEL 0947-44‐6256、0120-565-911、月~金・9時~17時)詳しい内容は、田川地区消防組合ホームページをご覧ください。http://www.tagawa-fd-fukuoka.jp/