認可後の地縁による団体は、法人格を取得し、その目的の範囲内で権利能力を有しますが、住民の自発的な意思に基づく任意団体としての団体自身の性格等は全く変わるものではありません。
地区名義での資産の登記・登録
法務局で、地区名義での不動産登記が可能となります。その際は、「地縁団体台帳の写しによる証明書」が必要となりますので、証明書交付請求書を安全安心まちづくり課に提出してください。
告示事項の変更があった場合
認可後、市長が告示した内容に変更があった場合は、告示事項変更届出書を安全安心まちづくり課に提出してください。
※認可後に市長が告示する事項
1.名称、2.規約に定める目的、3.区域、4.事務所、5.代表者の氏名・住所、6.裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無、7.代理人の有無、8.規約に解散の事由を定めたときはその事由、9.認可年月日
規約を変更する場合
規約変更認可申請書に規約変更の内容及び理由を記載した書類、規約の変更を総会で決議したことを証する書類を添えて、安全安心まちづくり課に申請し、市長の認可を受ける必要があります。
認可の取消し
市長は、認可を受けた地縁による団体が、次のいずれかに該当したときは、認可を取り消すことができます。
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認可を受けた地縁による団体が、その目的を営利目的、政治目的等に変更したとき。
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認可を受けた地縁による団体が、相当期間にわたって、活動をしていないとき。
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区域内の一部住民について、正当な理由なく加入を認めないこととしたとき。
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構成員が多数脱退し、区域内の住民の過半数が構成員でなくなったとき。
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地縁による団体の代表者、構成員又は第三者が、詐欺、威迫等不正な手段により認可を受けたとき。
その他
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認可後の地縁による団体は、市の行政権限を分担したり、市の下部組織とみなされるようなことはありません。
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認可後の地縁による団体が、破産宣告を受けたときは、直ちに解散することとなります。