地区(町内会)は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ、一定の手続の下に法人格を取得し、地区の名義で不動産登記等を行うことができます。
法人格を取得するには
田川市長の認可が必要です。
認可申請の前に
1.地方自治法上の「地縁による団体」であること。
地縁による団体は、地方自治法第260条の2第1項において「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。
したがって、地区のように区域に住所を有する人が誰でも構成員となれる団体は、「地縁による団体」と考えられます。
なお、青年団やスポーツ同好会のように、構成員になるために特定の条件を付している団体や活動の目的が限定されている団体は、認可の対象とはなりません。
2.不動産又は不動産に関する権利等を保有していること。
現在不動産を保有しているか、将来保有する予定があることが認可の前提とされています。
3.総会で認可申請する旨の議決を得ること。
認可申請の議決の他に、1.規約、2.構成員、3.代表者、4.資産についても総会で決定しておく必要があります。
役員会や評議会等での議決では認可できません。
認可のための要件
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区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
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地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
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地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
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規約を定めていること。
※規約には、1.目的、2.名称、3.区域、4.事務所の所在地、5.構成員の資格に関する事項、6.代表者に関する事項、7.会議に関する事項、8.資産に関する事項が定められていること。
認可申請に必要な書類
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認可申請書
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規約
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総会で議決したことを証する書類
認可申請について決定した総会議事録の写し
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構成員の名簿
構成員全員の氏名、住所を記載したもの
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保有(予定)資産目録
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その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
前年度の事業活動報告書等
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申請者が代表者であることを証する書類
代表者選出について決定した総会議事録の写し及び就任承諾書
- 地縁団体の区域を示した図面
認可申請手続の流れ
地区での話し合い |
地緑による団体の許可申請を行うかどうか、地区で話し合います。 |
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安全安心まちづくり課へ事前相談 |
規約が整備されていない場合は、規約を作成します。 |
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総会の開催 |
(1)許可申請(2)規約(3)構成員(4)代表者(5)不動産等保有することとなる資産について、総会で決定します。 |
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申請書類の作成・提出 |
(1)許可申請書(2)規約(3)許可申請について総会で議決したことを証する書類(4)構成員の名簿(5)保有(予定)資産目録等を安全安心まちづくり課へ提出します。 |
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安全安心まちづくり課による審査 |
申請書類の審査には、2週間程度かかります。 |
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