住民基本台帳法及び戸籍法の一部を改正する法律が平成20年5月1日から施行され、住民票や戸籍の証明を取得する要件や手続が改められます。
各種証明書の不正取得や虚偽の届出を未然に防止するため、市役所の窓口で本人確認を行います。市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
対象となる証明書 |
- 住民票などの住民基本台帳に関する証明書
- 戸籍謄本などの戸籍関係証明書
|
本人確認の対象者 |
窓口に来られた方 |
本人確認 の方法 |
1枚で確認 できるもの |
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障害者手帳など官公署発行の顔写真付き身分証明書 |
複数で確認 できるもの |
健康保険証、各種年金証書、介護保険証、学生証、社員証、預金通帳、など顔写真のない場合は複数の書類 |
※代理人が請求する場合は、窓口に来られた方の本人確認の他に委任状も必要になります。
※郵送により戸籍謄抄本や住民票などの交付請求をする場合は、本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所とすることが必要になります。
なお、引き続き、住民異動届(転入届・転出届・転居届・世帯変更届等)の本人確認、戸籍届出(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届)の本人確認へのご協力もお願いします。
詳しくは、市民課市民年金係までお問い合わせ下さい。