<答え>
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になってからおおむね2週間以内に、日本年金機構から、国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせする案内が送付されます。
同封されている納付書で保険料を納めてください。
保険料は、金融機関、コンビニでの納付、電子納付のほか、口座振替やクレジット納付も可能です。
保険料の納付が経済的に困難な場合、学生納付特例制度や免除・納付猶予制度
があります。保険料を納められないときは未納のまま放置せず、必ずこれらの申請をしてください。
★★ 日本年金機構による動画の御案内 ★★
20歳になられた方向けに、年金制度や保険料の手続が動画で紹介されていますので、ぜひ御利用ください。
( 動画はこちら
(外部リンク)から )

学生納付特例制度
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校等に在学し、本人の前年の所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される制度
対象となる学校は、こちら
(外部リンク)から確認していただくことができます。
学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)に含まれますが、年金額の計算対象期間には含まれません。
10年以内であれば、保険料を追納することができ、年金額に算入されます。
※ 学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。
学生納付特例制度の承認を受けている期間中に障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給することができます。
学生納付特例の申請に必要なもの
・基礎年金番号通知書又は年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・学生証のコピー又は在学証明書(原本)
・失業者の場合:離職票もしくは雇用保険受給資格者証のコピー
詳細
日本年金機構のホームページ
(外部リンク)を御確認ください。