<答え>
就職して勤務先で厚生年金保険に加入した場合は、勤務先が手続を行うので、市役所での手続は不要です。
本人(被保険者)
厚生年金保険に加入すると、保険料は給与から差し引かれ、国民年金第2号被保険者となります。
被扶養配偶者
配偶者が厚生年金保険に加入すると、国民年金第3号被保険者になります。
保険料を納付する必要はありません。
また、結婚や退職により配偶者の扶養となった場合も同様です。
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