<答え>
20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
勤務先を退職(失業)されたときは、厚生年金保険から国民年金への変更の手続が必要です。
厚生年金保険の加入者でなくなると、国民年金第1号被保険者となります。国民年金加入の手続をしましょう。
会社員・公務員など厚生年金保険の被保険者である配偶者に扶養される場合は、配偶者の勤務先への届出が必要です。
被扶養配偶者
被扶養配偶者は、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者になります。国民年金種別変更の手続をしましょう。
なお、離別や死別、一定以上の収入を得た場合等には被扶養者として認められなくなりますので、同様の手続が必要です。
国民年金加入、種別変更の手続に必要なもの
・基礎年金番号通知書又は年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・離職日が確認できる事業所等の証明
詳細
日本年金機構のホームページ(外部リンク)を御確認ください。