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経済的な理由で保険料を納めることができないときは?/国民年金

最終更新日:

 <答え>


保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。

この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの基礎年金の受給資格を確保することができます。



年金手帳 基礎年金番号通知書 年金手帳
 

保険料免除制度

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合に申請により保険料納付が免除される制度


免除される額 : 全額、4分の3、半額、4分の1の4種類


※一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の場合、減額された保険料を納めないまま2年を超えると、時効により未納期間となります。




保険料納付猶予制度

50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に申請により保険料納付が猶予される制度




※ 免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付した場合に比べ、受け取る年金額が少なくなります。

  10年以内であれば、保険料を追納することができ、年金額に算入されます。

※ ▶ 学生の方は、学生納付特例制度を御利用ください別ウィンドウで開きます

  ▶ 産前産後の方は、産前産後期間の免除制度があります別ウィンドウで開きます




保険料免除・納付猶予の申請に必要なもの

・基礎年金番号通知書又は年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・失業・倒産・事業の廃止などを理由に申請する場合:離職票もしくは雇用保険受給資格者証のコピー

 


詳細

日本年金機構のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)を御確認ください。




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