(答え)
一定の受給要件を満たす場合、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれかを受けられます。
詳細については、直方年金事務所へおたずねください。
○遺族基礎年金
国民年金加入者や老齢基礎年金の受給者が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子がいる妻、または子がうけられます。(子とは18歳の到達年度の末日までか、または20歳未満であって1級・2級の障害の程度に該当していること)
○寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第一号被保険者数として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
○死亡一時金
死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受けることができます。
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