(答え)
国民年金の死亡届の提出が必要です。また亡くなられた方に生計同一の遺族の方がいる場合、亡くなられた方の未支給の年金を請求できます。
死亡届の手続きに必要なもの
- 死亡した受給権者の死亡の事実を明らかにすることができる書類(個人番号が収録されている方については不要)住民票の除票、戸籍抄本、死亡診断書(コピー可) など
- 年金証書
- 窓口に来られる方の本人確認書類
未支給年金の手続きに必要なもの
※1 請求する方が配偶者または遺族年金を請求する子の場合、マイナンバーを記入することで戸籍謄本の添付を省略できます。
※2 亡くなった方の住民票の除票は、日本年金機構に亡くなった方の個人番号(マイナンバー)が収録されている場合、または請求する方の世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。
※3 マイナンバーを記入することで、請求する方の世帯全員の住民票の写しの添付を省略できます。
場合によって、必要書類が異なりますので詳細は日本年金機構のホームページをご確認いただくか、市民課までお問い合わせください。
年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構)
(外部リンク)