(答え)
国民年金の保険料納付期間が、25年以上ある人が65歳になったときに請求できます。受付窓口は年金加入期間が第1号被保険者期間のみの人は市役所になりますが、第2号被保険者または第3号被保険者期間がある人は年金事務所での受け付けになります。
詳細については、市民課市民年金係へおたずねください。
※老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳からですが、希望により60歳から請求することもできます。
60歳~64歳で請求した場合
受給開始年齢に応じて「減額」された年金を受けることができ、生涯減額された年金を受けることになります。
66歳以降で請求した場合
受給開始年齢に応じて「増額」された年金を受けることができます。
【手続きに必要なもの】
-
基礎年金番号通知書又は年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
-
戸籍謄本(配偶者の加給年金対象者の場合)
-
世帯全員の住民票(単身者は住民票又は住民票コード)
-
所得証明(配偶者の加給年金対象者の場合)
-
預金通帳(請求者本人名義のもの)
-
配偶者の年金証書または恩給証書(配偶者が公的年金を受給している場合)
-
年金加入期間確認通知書(共済用)
*戸籍謄本、住民票は誕生日の前日以降の日付のもの