(答え)
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。(平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。)
受付窓口は年金加入期間が第1号被保険者期間のみの人は市役所になりますが、第2号被保険者または第3号被保険者期間がある人は年金事務所での受け付けになります。
詳細については、市民課市民年金係へおたずねください。
※老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳からですが、希望により60歳から請求することもできます。
60歳~64歳で請求した場合
受給開始年齢に応じて「減額」された年金を受けることができ、生涯減額された年金を受けることになります。
66歳以降で請求した場合
受給開始年齢に応じて「増額」された年金を受けることができます。
【手続きに必要なもの】
※年金の加入状況等により、必要書類が異なります。詳細は市民課市民年金係へお問い合わせください。