(答え)
障害基礎年金は、次の要件を満たしている人の障害の程度が、国民年金の障害等級表の1級・2級に該当していると認められた場合に受けることができます。
詳細については、市民課市民年金係へおたずねください。
国民年金の被保険者である間や、被保険者であった人が日本国内に居住している60歳から65歳になるまでの間に、初めて医師の診断を受けた病気やけがによる障害であること。
障害のもととなった病気やけがで初診を受けた日(初診日)の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※20歳前の障害の場合
20歳前に初診日がある場合は、20歳になったときに障害の程度が国民年金の障害等級表の1級または2級に該当すれば障害基礎年金が支給されます。ただし、所得制限があります。