(答え)
国民年金への加入が任意だった当時に未加入のまま過ごしてきてしまい、その後障害を負っても「障害基礎年金をまったく受け取ることができない」という、元学生や厚生年金保険等に加入していた人の配偶者が救済されます。
○対象者
昭和61年3月31日以前に、初診日(*)のある厚生年金保険等に加入していた人の配偶者と、平成3年3月31日以前に初診日がある元学生で、国民年金に任意加入していなかった人、及び現在国民年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある人。
*初診日:障害のもととなった病気やけがで初めて医師の診断を受けた日
○給付の金額(令和3年度月額)
障害の程度が1級に該当・・・52,450円
障害の程度が2級に該当・・・41,960円
※収入や年金受給の状況によって支給が制限されることがあります。
詳細については、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。
●ねんきんダイヤル Tel:0570-05-1165