第3号被保険者の届出を忘れていた時は?/国民年金 最終更新日:2021年6月3日 印刷 <答え>昭和61年4月以降で届出をしていなかった期間について、届出をすれば特例的に全て保険料納付済期間になります。既に年金を受給している人も対象です。詳細については、年金事務所へお問い合わせください。 お問合せ先直方年金事務所〒822-8555 福岡県直方市知古1-8-1☎ 0949-22-0891