戸籍届出について
- 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を受付する場合は、本人確認を行います。 (→本人確認書類について)
- 戸籍届には、以下の届出のほかに、入籍届、氏名の変更届などがあります。詳しくはお問い合わせください。
出生届(子どもが生まれたとき)
○届出の期間
生まれた日から14日以内(その日が閉庁日の場合はその翌日まで)
○届出場所
子どもの本籍地、出生地、届出人の所在地のいずれか
○届ける人
- 父母
- 法定代理人
- 同居者
- 医師
- 助産師
- その他の立会者
- 公設所の長 の順
○必要なもの
○注意事項
子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな・カタカナに限られています。
婚姻届(結婚するとき)
○届出の期間
届けた日から法律上の効力が発生します。
○届出場所
夫又は妻の本籍地、所在地のいずれか
○届ける人
夫と妻
○必要なもの
○注意事項
離婚届(離婚するとき)
○届出の期間
届けた日から法律上の効力が発生します。
○届出場所
夫又は妻の本籍地、所在地のいずれか
○届ける人
夫と妻
○必要なもの
○注意事項
死亡届(死亡したとき)
○届出の期間
届出人が死亡の事実を知った日から7日以内(その日が閉庁日の場合はその翌日まで)
○届出場所
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれか
○届ける人
- 同居の親族
- 同居してない親族
- 同居人
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人 の順
○必要なもの
転籍届(本籍を変えるとき)
○届出の期間
届けた日から法律上の効力が発生します。
○届出場所
本籍地、所在地、新本籍地のいずれか
○届ける人
筆頭者とその配偶者
○必要なもの
☆市民課窓口受付時間 午前8時30分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は除く)
(証明書交付については、毎週木曜日のみ 午前8時30分~午後7時00分)