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戸籍届について

最終更新日:

戸籍届出について

  • 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を受付する場合は、本人確認を行います。 (→本人確認書類について
  • 戸籍届には、以下の届出のほかに、入籍届、氏名の変更届などがあります。詳しくはお問い合わせください。

ボタン 出生届(子どもが生まれたとき)

○届出の期間

生まれた日から14日以内(その日が閉庁日の場合はその翌日まで)

○届出場所

子どもの本籍地、出生地、届出人の所在地のいずれか

○届ける人

  1. 父母
  2. 法定代理人
  3. 同居者
  4. 医師
  5. 助産師
  6. その他の立会者
  7. 公設所の長     の順

○必要なもの

  • 医師等による出生証明書
  • 母子手帳

○注意事項

子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな・カタカナに限られています。

ボタン 婚姻届(結婚するとき)

○届出の期間

届けた日から法律上の効力が発生します。

○届出場所

夫又は妻の本籍地、所在地のいずれか

○届ける人

夫と妻

○必要なもの

  • 婚姻届書
  • 原則として、本人確認用のマイナンバーカードや運転免許証等(顔写真付きの公的機関発行のもの)

○注意事項

  • 婚姻することができる年齢は、男女共に18歳以上の方です。
  • 18歳以上の証人2人が必要です。
  • 婚姻届だけでは住所は変わりません。住所が変わった人は住所異動の手続きをしてください。(→住所異動について)

ボタン 離婚届(離婚するとき)

○届出の期間

届けた日から法律上の効力が発生します。

○届出場所

夫又は妻の本籍地、所在地のいずれか

○届ける人

夫と妻

○必要なもの

  • 離婚届書
  • 裁判離婚(調停、審判、判決)のときは調停調書の謄本・審判書の謄本と確定証明書
  • 原則として、本人確認用のマイナンバーカードや運転免許証等(顔写真付きの公的機関発行のもの)

○注意事項

  • 協議離婚のときは、18歳以上の証人2人が必要です
  • 未成年の子どもがいるときは父母のどちらかを親権者と定めてください。
  • 離婚届だけでは住所は変わりません。住所が変わった人は住所異動の手続きをしてください。(→住所異動について)

 

ボタン 死亡届(死亡したとき)

○届出の期間

届出人が死亡の事実を知った日から7日以内(その日が閉庁日の場合はその翌日まで)

○届出場所

死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれか

○届ける人

  1. 同居の親族
  2. 同居してない親族
  3. 同居人
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋管理人
  7. 土地管理人
  8. 公設所の長
  9. 保佐人
  10. 補助人
  11. 任意後見人     の順

○必要なもの

  • 医師等による死亡診断書又は死体検案書

ボタン 転籍届(本籍を変えるとき)

○届出の期間

届けた日から法律上の効力が発生します。

○届出場所

本籍地、所在地、新本籍地のいずれか

○届ける人

筆頭者とその配偶者

○必要なもの

  • 転籍届書


☆市民課窓口受付時間  午前8時30分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は除く)

             (証明書交付については、毎週木曜日のみ 午前8時30分~午後7時00分)

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法人番号:7000020402061
〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
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