- 住民基本台帳法第11条第3項及び同法第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について公表します。
- なお、平成18年11月1日から住民基本台帳法の閲覧に関する規定が改正され、営利を目的とする閲覧は認められなくなりました。
閲覧が認められる場合
1 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
2 統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いものの実施のために必要である場合
3 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
4 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施のために必要である場合
令和6年度の閲覧状況公表について
公表期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日