世帯内の同一の医療保険に加入している人について、医療保険と介護保険の両方を利用し、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計が限度額(下表)を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
平成21年度の申請に限り、計算期間は(1)平成20年8月1日から21年7月31日(12ヵ月分)、(2)平成20年4月1日から21年7月31日(16ヵ月分)のいずれかを選択できます。
■自己負担限度額(年額)
同じ世帯でも国民健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療保険では、それぞれ別計算します。
【後期高齢者医療保険+介護保険】
区分 (被保険者証の負担割合) |
75歳以上 (一定の障害のある65歳以上) |
3割 |
67万円(89万円) |
1割:市民税がかかる世帯 |
56万円(75万円) |
1割:市民税がかからない世帯 |
31万円(41万円) |
1割:市民税がかからない世帯 (特に収入が少ない世帯) |
19万円(25万円) |
※( )内は、計算期間が16ヵ月分の場合の限度額
【国民健康保険または職場の健康保険+介護保険】
70歳未満の人の医療費は、各医療機関で1ヵ月21,000円以上の自己負担額のみが合算の対象となります。
区分 |
70歳未満 |
特に収入の多い世帯 |
126万円(168万円) |
市民税がかかる世帯 |
67万円(89万円) |
市民税がかからない世帯 |
34万円(45万円) |
区分 (高齢受給者証の負担割合) |
70歳以上75歳未満 |
3割 |
67万円(89万円) |
1割:市民税がかかる世帯 |
56万円(75万円) |
1割:市民税がかからない世帯 |
31万円(41万円) |
1割:市民税がかからない世帯 (特に収入が少ない世帯) |
19万円(25万円) |
※( )内は、計算期間が16ヵ月分の場合の限度額
■申請方法
申請は、基準日(原則7月31日)に加入していた医療保険の窓口になります。
基準日に国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた人で、支給の対象となる被保険者には、それぞれの医療保険者から平成22年1月頃にお知らせします。
お知らせの通知書が届いたら、下記の窓口に申請してください。
ただし、次の(1)または(2)に該当する人には、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。平成20年4月1日から平成21年7月31日までのあいだに
-
他の市町村から転入して来た人
-
加入されている医療保険制度が変わった人
■問い合わせ先
田川市 保険課
国民健康保険係(内線116・117)
高齢者保険係(内線113・114)
介護保険係(内線140・141)
〒825-8501 福岡県田川市中央町1番1号
TEL:0947-44-2000 FAX:0947-47-1324