就学指定学校の変更について 最終更新日:2010年1月7日 学齢児童・生徒は、その住所地の教育委員会が定めた通学区域の学校(指定校)に就学することになっています。 ただし、保護者の申し出により、いじめへの対応、通学の利便性、身体的負担の軽減等の教育的配慮が必要な特別の事情がある場合、指定校以外の小中学校への就学を許可することがあります。 詳しくは、学校教育課(内線554・555)までご連絡ください。