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資源の持ち去り対策

最終更新日:

資源の持ち去りは禁止です

ペットボトル、その他プラスチックやアルミ缶などの再生資源で集積所に出されたものを、市が回収する前にトラックなどで持ち去る行為が横行しています。

こうした持ち去り行為に対して、市民のみなさんからの苦情や取り締まりの要望が、市に多く寄せられています。

市は、平成18年6月に再生資源の持ち去り行為を禁止する条例の改正を行い、この条例改正により持ち去り行為が違法行為(窃盗罪)になりました。

写真

 

田川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正のポイント

○集積所に出された資源物の所有権が市にあること。

 

田川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(改正部分抜粋)

第2章 一般廃棄物の減量及び処理
(資源物の所有権等)
第9条の2 市が指定する集積場所に搬出された資源物(市が再生利用を目的として分別収集する一般廃棄物をいう。以下同じ。)の所有権は、市に帰属する。この場合において、市又は市長が指定する者以外のものは、資源物を収集し、又は運搬してはならない。

 

市の収集車と持ち去り行為をしている車の見分け方

  • 市の収集車は午前8時30分前には回収していません。
  • 市の収集車には「田川市」と書かれています。
  • 市の収集は地区毎に決められた収集日以外は収集していません。

↓市の収集車です。この車以外で収集しているのは、持ち去り行為になります。

写真

 

パトロール実施

市は条例改正後、市民のみなさんからの目撃情報などを参考にしながら、持ち去り行為をしている者に対する指導を行うとともに、警察と協力して、厳正に対応していきます。

 

市民のみなさんへのお願い

持ち去り行為を見かけた場合は、警察または環境対策課に情報提供(場所、時間、品目、車両ナンバーや状況など)をお願いいたします。

 

ご注意

集団回収をされている方も、集積所から資源を持っていくことはできません。集積所とは別の場所で集めるなどの工夫をお願いします。

 

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