平成20年度から産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付等の状況報告が義務づけられます。
産業廃棄物を排出する事業所は、平成20年度から、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況に関し、報告書を作成し、管轄の県保健福祉環境事務所に提出する必要があります。
▼提出先
田川市に事業場がある場合、嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所環境指導課(TEL 0948-21-4814)
▼詳細
福岡県のHP( http://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf )で、「産廃マニフェスト」と検索して下さい。
▼問い合わせ
福岡県監視指導課 TEL 092-643-3395