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産業廃棄物管理票の交付状況の報告について

最終更新日:

平成20年度から産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付等の状況報告が義務づけられます。

産業廃棄物を排出する事業所は、平成20年度から、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況に関し、報告書を作成し、管轄の県保健福祉環境事務所に提出する必要があります。

 

▼提出先

田川市に事業場がある場合、嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所環境指導課(TEL 0948-21-4814)

 

▼詳細

福岡県のHP( http://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf )で、「産廃マニフェスト」と検索して下さい。

 

▼問い合わせ

福岡県監視指導課   TEL 092-643-3395

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(ID:1803)
田川市役所
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