1. 目的
この条例は、騒音規制法で定める特定施設の外に工場又は事業所に設置されるもののうち、著しい騒音を発生する施設を規制することを目的としています。
2. 特定施設とは
工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって、規則で定められているものを特定施設といい、市町村に届出をしなければなりません。
すでに特定施設を設置していて届出をしていない工場又は事業所や、これから特定施設を設置する工場又は事業所は、田川市に届出をしてください。
【様式第1号(その3)】特定施設設置(使用)届出書
【様式第1号(その4)】特定施設数変更届出書
【様式第2号】氏名等変更届出書
【様式第3号】特定施設使用廃止届出書
【様式第4号】承継届出書
【様式第5号】受理書
※提出にあたっては、正本にその写しを1部添えて提出してください。
※【様式第5号】受理書は、【様式第1号】~【様式第2号】までのいずれかの届出があった場合に本市から申請者に対し交付するもので、申請者からの提出は不要です。
○福岡県公害防止条例(騒音)に係る特定施設
イ.金属加工機械
- 圧延機械
- ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)
- せん断機(原動機を用いるものに限る。)
- ブラスト
- 高速切断機及びプラズマ切断機
- 研磨機
(工具用研磨機及び板金作業場で作業する研磨機を除く。亜鉛板研磨機以外は2台以上であること。)
ロ.クーリングタワー(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
ハ.ドラム缶洗浄機(原動機を用いるものに限る。)
ニ.ロータリーキルン
ホ.重油バーナー(重油の使用量が1時間50リットル以上のものに限る。)
ヘ.電気炉(変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)
※備考(次に掲げるものを除く。)
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鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山に係る施設
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電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気工作物
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ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物
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騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に係る同法第2条第2項に規定する特定工場等に設置される施設
※その他詳細は、福岡県のHPをご覧ください。