1. 目的
この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的としています。
2. 特定工場とは
製造業(物品の加工業を含む。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に属し、
イ.ばい煙発生施設
ロ.汚水等排出施設
ハ.騒音発生施設
ニ.特定粉じん発生施設
ホ.一般粉じん発生施設
ヘ.振動発生施設
ト.ダイオキシン類発生施設
を設置する工場のことをいいます。
3. 公害防止統括者等の届出
特定工場を設置している人は、公害防止統括者・公害防止管理者等を選任しなければなりません。公害防止統括者等の選任又は解任等を行ったときは、その旨を保健福祉環境事務所に届出してください。
ただし、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場については、届出先は田川市となります。
4. 騒音発生施設・振動発生施設
(1)騒音発生施設とは
a又はbのいずれかの施設が設置されている工場で、騒音規制法第3条第1項に基づく騒音規制区域内にあるものをいいます。
a.機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上)
b.鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマー)
(2)振動発生施設とは
aからcまでのいずれかの施設が設置されている工場で、振動規制法第3条第1項に基づく振動規制区域内にあるものをいいます。
a.液圧プレス(呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上で矯正プレスを除く)
b.機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上)
c.鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマー)