母子家庭の母、または父子家庭の父が、経済的自立をめざすための給付金制度です。(田川市に住民票のある母子家庭の母、父子家庭の父が対象です。事前の相談・申請が必要です。)
★ 自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母、または父子家庭の父が就職につなげる能力開発のために、教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合の受講料の助成
【対象者】
市内在住の母子家庭の母、または父子家庭の父で、次のすべてに該当する方
・20歳未満の児童を扶養していること
・児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること
・当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
・過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと
【対象講座】
雇用保険制度の教育訓練給付金の対象講座として厚生労働大臣が指定する教育訓練講座
【支給額】
1.雇用保険法の「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」の支給を受けることができない方
受講費用の60%(上限20万円、下限1万2千円)
2.雇用保険法の「専門実践教育 訓練給付金」の支給を受けることができない方
受講費用の60%(年間上限40万円×最大4年、下限1万2千円)
3.雇用保険法の「教育訓練給付金」の支給を受けることができる方
1または2から雇用保険法の「教育訓練給付金」の額を差し引いた額(下限1万2千円)
★高等職業訓練促進給付金等事業
田川市では、母子家庭の母、父子家庭の父が就職に有利な資格を取得するため養成機関で修業する場合に、一定期間の経済的支援を行っています。
【対象者】
市内在住の母子家庭の母、または父子家庭の父で、次のすべてに該当する方
・20歳未満の児童を扶養していること
・児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること
・養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれること
・就業または育児と修業の両立が困難と認められること
・過去に高等職業訓練促進給付金(旧高等技能訓練促進費)の支給を受けたことがないこと
【対象資格の例】
看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、歯科衛生士、
柔道整復師、 理・美容師、社会福祉士、建築士、自動車整備士、Webクリエイター、
CAD利用技術者、Illstratorクリエイターなど
【支給額】
訓練促進給付金は入学年度によって異なり、以下のとおり支給されます。
|
訓練促進給付金 |
修了支援給付金 |
市民税非課税世帯 |
月額 100,000円 |
50,000円 |
市民税課税世帯 |
月額 70,500円 |
25,000円 |
・同一の世帯に属する人(生計を同じくする人を含む)が全て非課税者である場合のみ、非課税世帯としての取り扱いになります。
・修業期間の最後の12ヶ月の訓練促進給付金については、上記月額に40,000円が加算されます。
・夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給されません。また、留年、休学する場合は、その間の給付金は支給されません。
・修了支援給付金は卒業後に支給されます。申請は、修了日から起算して30日以内に提出してください。
・仕事をしながら資格取得を目指す場合は、通信制の利用が可能です。
【支給額】
・修学全期間(上限4年間)
・訓練給付金を受けながら准看護師養成機関を修了した方が、引き続き看護師資格を取得する養成機関で修業する場合、訓練給付金を受けることができます。(上限:通算4年間)
※申請のあった月の分からの支給となります。
※修業期間中に児童が20歳となる場合、20歳を迎えた誕生日月までの支給となります。
【申請に必要なもの】
1.在学証明書
2.児童扶養手当受給者証書(コピー)
3.戸籍謄本
4.申請者名義の普通預金通帳
5.印鑑(スタンプ印は使えません)
6.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
7.同一の世帯に属する人全員の課税証明書(1月1日現在田川市に住民票がある人を除く)
8.就労証明書(通信制の場合のみ)
【受給中に必要な届け出】
・住民税課税状況の確認により8月分からの支給額の見直しをします。(届出はありません。)
・在学状況の確認のため、4月、7月、10月、1月に在学証明書の提出を求めています。