・同一の世帯に属する人(生計を同じくする人を含む)が全て非課税者である場合のみ、非課税世帯としての取り扱いになります。
・修業期間の最後の12ヶ月の訓練促進給付金については、上記月額に40,000円が加算されます。
・夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給されません。また、留年、休学する場合は、その間の給付金は支給されません。
・修了支援給付金は卒業後に支給されます。申請は、修了日から起算して30日以内に提出してください。
・仕事をしながら資格取得を目指す場合は、通信制の利用が可能です。
・支給期間は修学全期間(上限4年間)
・訓練給付金を受けながら准看護師養成機関を修了した方が、引き続き看護師資格を取得する養成機関で修業する場合、訓練給付金を継続して受けることができます。(上限:通算4年間)
※申請のあった月の分からの支給となります。
※修業期間中に児童が20歳となる場合、20歳を迎えた誕生日月までの支給となります。