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ひとり親家庭等日常生活支援事業

最終更新日:

母子家庭、父子家庭及び寡婦が修学、疾病等により、一時的に生活援助・子育て支援が必要な場合に、家庭生活支援員を派遣し、母子家庭等の生活の安定を図ります。

 

■ 対象者

1 田川市に住民票がある母子家庭等で、日常生活を営むのに支障が生じており(技能習得

   のための通学・就職活動・疾病・生活環境の激変など、社会通念上必要と認められる事由

   による)、一時的な生活援助・子育て支援を必要とする人

2 田川市に住民票がある母子家庭等で、未就学児を養育しており、就業上の理由により帰

   宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育

   サービスが必要な家庭

※ 1の派遣は、1回の要請事由につき原則として10日間を限度とする。

   2の派遣は、原則として1月40時間を限度とする。

 

 

■ 生活援助

☆ 支援内容

  • 食事の世話、住居の掃除
  • 生活必需品の買い物
  • 身の回りの世話
  • 医療機関との連絡など

☆ 実施場所

利用者の居宅

☆ 支援員の要件

  • 生活扶助の実施に必要な資格を有する者
  • 同様の研修を修了した者

☆ 利用者負担金なし

 

■ 子育て支援

☆ 支援内容

乳幼児の保育サービス

☆ 実施場所

  • 利用者の居宅
  • 家庭生活支援員の居宅
  • 講習会等職業訓練を受講している場所
  • 児童館、母子生活支援施設等母子家庭等の利用しやすい適切な場所

☆ 支援員の要件

  • 保育士の資格を有する者
  • 同様の研修を修了した者

☆ 利用者負担金なし

※利用する人及び家庭生活支援員は、あらかじめ登録する必要があります。

 

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