母子家庭、父子家庭及び寡婦が修学、疾病等により、一時的に生活援助・子育て支援が必要な場合に、家庭生活支援員を派遣し、母子家庭等の生活の安定を図ります。
■ 対象者
1 田川市に住民票がある母子家庭等で、日常生活を営むのに支障が生じており(技能習得
のための通学・就職活動・疾病・生活環境の激変など、社会通念上必要と認められる事由
による)、一時的な生活援助・子育て支援を必要とする人
2 田川市に住民票がある母子家庭等で、未就学児を養育しており、就業上の理由により帰
宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育
サービスが必要な家庭
※ 1の派遣は、1回の要請事由につき原則として10日間を限度とする。
2の派遣は、原則として1月40時間を限度とする。
■ 生活援助
☆ 支援内容
食事の世話、住居の掃除
生活必需品の買い物
身の回りの世話
医療機関との連絡など
☆ 実施場所
利用者の居宅
☆ 支援員の要件
- 生活扶助の実施に必要な資格を有する者
- 同様の研修を修了した者
☆ 利用者負担金なし
■ 子育て支援
☆ 支援内容
乳幼児の保育サービス
☆ 実施場所
☆ 支援員の要件
☆ 利用者負担金なし
※利用する人及び家庭生活支援員は、あらかじめ登録する必要があります。