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随意契約

最終更新日:
随意契約とは、競争入札の方法によらず見積書を徴して契約金額や契約の相手方を決定する方法です。これは、一般の競争入札によると不利になると認められる場合、契約の性質や目的が競争入札になじまない場合、競争入札が成立しない場合、価格が少額の場合など地方自治法施行令第167条の2第1項で認められた場合のみ実施できる方法です。

随意契約においても見積書の価格が適正であるか検討し、交渉したうえで契約をします。
また、年間の購入数量が確定できない物品等(事務用品など)について、あらかじめその単価等を決める単価契約という方法があります。この場合、その物品が必要となった際に発注し、契約の相手方が受注することで売買契約が成立します。
単価契約する物品等を随意契約で決定する際には、複数業者から見積書を徴し決定します。随意契約では決定業者を複数とすることは可能であり、単価契約で最低価格を複数業者が提示した場合、本市では緊急時の対応などの点から、その全者を決定業者としています。
 
この件について、ご質問等がありましたら財政課契約検査係までお問い合わせください。
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