福岡県田川市トップへ
LINE
Instagram
X
Facebook
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

子ども医療制度

最終更新日:

 子どもの健康を保持増進するため、医療費を助成する制度です。

   保護者及び子どもが田川市に住所を有する場合が対象です。 

 

 

制度の概要

医療証の名称

福岡県田川市子ども医療医療証

対象者

乳幼児

小学生

中学生

自己負担

なし

医療証の有効期限

6歳に達する日以後

最初の3月31日

12歳に達する日以後

最初の3月31日

15歳に達する日以後

最初の3月31日

 

 ※所得の制限はありません。

 ※入院中の食事代や差額ベッド代などの保険がきかない費用は助成の対象となりません。

 

 

申請に必要なもの

  • お子様の健康保険証

 

 

届出が必要な場合

  • 加入している健康保険またはその内容に変更があったとき
  • 氏名・住所に変更があったとき
  • 生計維持者が変わったとき
  • 交通事故など第三者から傷害を受け、医療証を使ったとき

 

 

資格がなくなる場合

  • 他の市町村へ転出したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 死亡したとき
  • 他の制度で助成を全額受けられる福祉施設に入所したとき

  ※医療証の有効期限が切れていなくても、上記の場合は資格を喪失し、届出が遅れると医療費の返還をしていただくことがあります。

 

 

 

その他

  ○福岡県外で病院にかかった場合

  子ども医療証が使えませんので、いったん患者負担額を支払うことになりますが、田川市への申請によりあとから払い戻しができます。

  【必要なもの】

  1. 病院の領収書(レシート不可)
  2. お子様の健康保険証
  3. 子ども医療証
  4. 保護者名義の預金通帳

 

○治療用装具(コルセットなど)等の費用

いったん医療費を全額(10割)支払うことになりますが、加入している保険者に請求し、保険給付分の払い戻しがあった場合、田川市への申請により残りの患者負担額も払い戻しができます。

【必要なもの】

  1. お子様の健康保険証
  2. 子ども医療証
  3. 健康保険へ支給申請したときの書類一式の写し
  4. 健康保険からの支給決定通知書
  5. 保護者名義の預金通帳
  6. 印鑑 (シャチハタは不可) ※国民健康保険に加入中の方のみ必要

○高額療養費支給制度について

 田川市子ども医療の受給者が「高額療養費支給制度」に該当したときは、本市から「高額療養費支給申請書」をお送りします。

この様式が送られてきましたら、記入のうえ、同封の返信用封筒にてすみやかに提出してください。

 

※「高額療養費支給制度」とは、1か月の保険診療にかかる医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、加入している健康保険からその超えた額(高額療養費)が支給される制度です。

田川市子ども医療の受給者が高額療養費支給制度に該当した場合、受給者本人の医療機関での自己負担額は0円のため、受給者本人への支給はありませんが、本来は健康保険が負担する部分を田川市子ども医療が負担している状態となります。そのため、田川市から「受給者本人が加入している健康保険組合等」へ請求することとなりますが、請求には受給者からの委任が必要となりますので、上記申請書の提出を求めるものです。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1750)
ページの先頭へ

法人番号:7000020402061
〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
© 2023 Tagawa City.
AIに質問 Q&A