後期高齢者医療保険料
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
保険料の決まりかた
詳しくは福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページを参照下さい。こちらをクリックしてください。⇒ (保険料計算)(外部リンク)
保険料の納めかた
納めかたには次の2通りがあります。どちらに該当するかは被保険者の収入や年金種別などにより異なります。詳しくは市民課保険係までお問い合せください。
(1)特別徴収
年金から天引きとなる納めかたです。
○年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に年金から保険料が差し引かれます 。
(2)普通徴収
納付書または口座振替(注1)による納めかたです。
(注1)国民健康保険税の振替口座は、継続されませんので、新たに振替の手続きが必要
です。
○通常、年間保険料額を7月から3月までの9回に分けて納めていただきます。
※転入・転出や所得の変更等により、年度の途中で保険料の納めかたが
変更になる場合があります。
(納付方法の変更)
○納付方法を「年金からの天引き(特別徴収)」から「口座振替」に変更することができます。
変更には市役所及び金融機関での手続きが必要です。
○手続きに必要なもの : 被保険者証、振替口座の預金通帳、通帳の届出印
(口座振替のご案内)
○普通徴収の納付は簡単、便利な口座振替を利用ください。
銀行、郵便局、ゆうちょ銀行、農協など各金融機関の窓口での手続きが必要です。
○手続きに必要なもの : 振替口座の預金通帳、通帳の届出印、後期高齢者医療保険料の納付書
※口座振替の申込用紙は金融機関の窓口等に設置しています。
保険料の減免について
災害や心身の故障、事業の休廃止による収入の著しい減少など、突発的な事情により保険料の納付が困難となったときは、申請により保険料が減免される場合があります。
保険料の納期内納付が困難な場合は市民課保険係(10)番窓口へご相談ください。
詳しくは福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページを参照ください。
○保険料の減免についてはこちらをクリックしてください。⇒ 保険料減免(外部リンク)