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限度額適用・標準負担額減額認定証の交付/後期高齢者医療

最終更新日:

次の対象の方は限度額適用・標準負担額認定証を事前に病院へ提示することにより入院時の食事代が減額になり、一部負担金が自己負担限度額までの支払いとなります。

平成24年4月診療分からは、入院外診療にも使用できます。既に入院のためにこの認定証ををお持ちの方は有効期限までは、入院外にも使用できます。

詳しくは福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページを参照ください。こちらをクリックしてください。 ⇒http://www.fukuoka-kouki.jp/outline05.html 

 

ボタン 対象者

  後期高齢者医療被保険者で住民税が非課税世帯の方

 

 

ボタン 申請に必要なもの

  被保険者証、認め印

   【適用区分2の方:長期入院該当】

     認定適用後、90日を超える長期入院をされた方は、91日目から入院時の食事代単

     価が変わります。その場合は、上記の申請書類と90日を越えたことが分かる入院

     時の領収証を市民課保険係へお持ちください(ただし、90日超の算出は、長期入院

    該当申請月のを含め12か月前までで行います。)。

 

 

※申請をされる前に対象者に該当するかを市民課保険係へお問い合わせ

  ください。

 

 

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お問い合わせは
(ID:1745)
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法人番号:7000020402061
〒825-8501  福岡県田川市中央町1番1号
電話番号:0947-44-2000(代)0947-44-2000(代)   Fax:0947-46-0124  
【開庁時間】 午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時まで時間延長
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