限度額適用・標準負担額減額区分の資格確認書への併記について
令和6年12月2日以降の被保険者証及び減額認定証等の新規発行終了に伴い、以下の任意記載事項については、資格確認書に併記されます。
●任意記載事項
・限度区分、発行期日
・長期入院該当日
・特定疾病の区分、発行期日
※令和6年12月1日までに発行された減額認定証については、有効期限(令和7年7月31日)までご使用できます。
※令和6年12月1日までに発行された減額認定証をお持ちの方にも、令和7年8月1日以降の限度額認定証は発行されません。
資格確認書に併記されます。
対象者
後期高齢者医療被保険者で住民税が非課税世帯の方、現役並み所得の世帯の方
申請に必要なもの
資格確認書
【適用区分Ⅱの方:長期入院該当】
認定適用後、90日を超える長期入院をされた方は、91日目から入院時の食事代単価が変わります。
その場合は、資格確認書と90日を越えたことが分かる入院時の領収証を市民課保険係へお持ちください(ただし、90日超の算出は、長期入院該当申請月のを含め12か月前までで行います。)。
※申請をされる前に対象者に該当するかを市民課保険係へお問い合わせください。