次の対象の方は限度額適用・標準負担額認定証を事前に病院へ提示することにより入院時の食事代が減額になり、一部負担金が自己負担限度額までの支払いとなります。
平成24年4月診療分からは、入院外診療にも使用できます。既に入院のためにこの認定証ををお持ちの方は有効期限までは、入院外にも使用できます。
詳しくは福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページを参照ください。こちらをクリックしてください。 ⇒http://www.fukuoka-kouki.jp/outline05.html
対象者
後期高齢者医療被保険者で住民税が非課税世帯の方
申請に必要なもの
被保険者証、認め印
【適用区分2の方:長期入院該当】
認定適用後、90日を超える長期入院をされた方は、91日目から入院時の食事代単
価が変わります。その場合は、上記の申請書類と90日を越えたことが分かる入院
時の領収証を市民課保険係へお持ちください(ただし、90日超の算出は、長期入院
該当申請月のを含め12か月前までで行います。)。
※申請をされる前に対象者に該当するかを市民課保険係へお問い合わせ
ください。