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ひとり親家庭等医療制度

最終更新日:

ひとり親家庭等医療制度は、下表の対象者に該当する人の自己負担額を超える医療費負担を助成する制度です。(※その家庭に一定以上の所得がある場合には、ひとり親家庭等医療に該当しません。)

 

ボタン 制度の概要

対象者

・ 母子家庭
・ 父子家庭
・ 父母のない家庭等

所得制限

児童扶養手当と同じ

自己負担額

通院:800円/月まで
入院:500円/日まで(3,500円/月まで)

 

※自己負担額は、いずれも1医療機関ごと(薬局を除く)の金額です。 

※入院中の食事代や差額ベッド代などの保険がきかない費用は助成の対象となりません。

有効期間

9月30日まで
(児童が18歳になる時は3月31日まで)

更新

毎年10月1日

【同一医療機関について】

  • 診療科が複数ある場合でも同一医療機関
  • 医科と歯科を併設する医療機関では、医科と歯科は別々の医療機関
  • 同じ月に同一医療機関で入院と通院があった場合、それぞれの自己負担
  • 入院中に転院した場合、それぞれの医療機関ごとに月の上限までの負担

申請に必要なもの

  • 対象者の医療保険の加入状況が分かるもの(「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」など)
  • 戸籍謄本(ひとり親家庭となった日が確認できるもの及び最新のもの)
  • 所得証明書
    (本人、同居者が本年1月1日(申請が1月から9月の場合は前年の1月1日)に市外に住んでいた場合)

       ※所得証明書は、その時住んでいた市町村で交付されます。

 

届出が必要な場合

  • 加入している健康保険またはその内容に変更があったとき
  • 氏名・住所に変更があったとき
  • 同居者が変わったとき
  • 交通事故など第三者から傷害を受け、医療証を使ったとき

ひとり親医療の資格がなくなる場合

  • 他の市町村への転出したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 死亡したとき
  • 婚姻(内縁関係を含む)したとき
  • 所得要件をみたさなくなったとき

※医療証の有効期限が切れていなくても、上記の場合は資格を喪失し、届出が遅れると医療費の返還をしていただくことがあります。

 

その他

○福岡県外で病院にかかった場合

ひとり親家庭等医療証が使えませんので、申請により後から払い戻しができます。

【必要なもの】

  1. 病院の領収書(レシート不可)
  2. 対象者の医療保険の加入状況が分かるもの(「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」など)
  3. ひとり親家庭等医療証
  4. 本人または保護者名義の預金通帳

○治療用装具(コルセットなど)等の費用

いったん医療費を全額(10割)支払うことになりますが、加入している保険者に請求し、保険給付分(7割または9割)の払い戻しがあった場合、残りの患者負担額(3割または1割)も払い戻しができます。

【必要なもの】

  1. 対象者の医療保険の加入状況が分かるもの(「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」など)
  2. ひとり親家庭等医療証
  3. 健康保険へ支給申請したときの書類一式の写し
  4. 健康保険からの支給決定通知書(7割または9割分)
  5. 本人または保護者名義の預金通帳
  6. 印鑑(シャチハタは不可) ※国民健康保険に加入中の方のみ必要

所得制限限度額表

本人及び同居している方(扶養義務者)の前年(1月から9月までは前々年)の所得額で判定します。

扶養親族等の数

本人

限度額(円)

扶養義務者

限度額(円) 

0人2,080,0002,360,000
1人2,460,0002,740,000
2人2,840,0003,120,000
3人3,220,0003,500,000
4人3,600,0003,880,000
5人3,980,0004,260,000


【本人】
※特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円を加算
※老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円を加算

 

【扶養義務者】
※老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を加算

 

○高額療養費支給制度について

 ひとり親家庭等医療の受給者が「高額療養費支給制度」に該当したときは、本市から「高額療養費支給申請書」をお送りします。

この様式が送られてきましたら、記入のうえ、同封の返信用封筒にてすみやかに提出してください。

 

※「高額療養費支給制度」とは、1か月の保険診療にかかる医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、加入している健康保険からその超えた額(高額療養費)が支給される制度です。

ひとり親家庭等医療の受給者が高額療養費支給制度に該当した場合でも、受給者本人の自己負担額は上表「自己負担額」のとおりであるため、受給者本人への支給はありませんが、本来は健康保険が負担する部分を「ひとり親家庭等医療」(田川市)が負担している状態となります。そのため、田川市から「受給者本人が加入している健康保険組合等」へ請求することとなりますが、請求には受給者からの委任が必要となりますので、上記申請書の提出を求めるものです。

 

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