職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が、国民健康保険の加入者(被保険者)となります。
例えば、
国民健康保険に加入するとき
届出に必要なもの
※同じ世帯に既に国民健康保険に加入している人がいる場合には、その保険証が必要です。また、別世帯の人が届出する時は、委任状と委任された人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど)が必要です。
※資格喪失証明書はそれまで働いていた会社から発行されます。
国民健康保険をやめるとき
届出に必要なもの
届出する場所
● 市役所 1階 市民課保険係 (11)~(12)番窓口
【!!注意!!】
● 国民健康保険への加入や国民健康保険をやめる時は、必ず14日以内の届け出が必要です。
● 資格喪失証明書の発行が、仕事を辞めた日から14日以内に届きそうにない場合は、仮受付をいたしますので市民課保険係までご連絡ください。
● 加入の届出が遅れた場合、届出が遅れた期間の保険税は最高3年間さかのぼって支払っていただくことになります。
また、その期間の医療費は、全額自己負担となります。やめる届出が遅れた場合、過料を支払っていただくことがあります。
様式
(本人様向け)