療養の給付(医療機関で診察などを受けたとき)/国民健康保険 最終更新日:2012年12月21日 印刷 病院などで国民健康保険証を提出すれば、医療にかかった費用の3割、高齢受給者証をお持ちの方は、高齢受給者証に記載の負担割合、小学校就学前は2割の支払いで診察や治療などを受けることができます。 ただし、市の以下の制度の対象者は一定額までの負担となります。 ※高齢受給者証は、70歳になると交付されます。対象となる期間は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳になるまでです。 ○子ども医療制度 ○ひとり家庭等医療制度 ○重度障害者医療制度