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療養費の支給/国民健康保険

最終更新日:

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請し審査で決定すれば、療養費として自己負担分を除いた額が払い戻されます。

 すべての申請に、保険証、印かん、世帯主名義の通帳、マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーが確認できる書類が必要です。

 

 

 1.事故や急病などでやむを得ず、保険証を持っていないときに診療を受けたとき診療報酬明細書(レセプト)、領収書
 2.お医者さんが必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき医証、領収書、見積書、請求書

 3.手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき

(お医者さんが必要と認めた場合)

医師の診断書か意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書 
 4.骨折やねんざなどで、国保が使えない柔道整復師の施術を受けたとき明細がわかる領収書 

 5.はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

(お医者さんが必要と認めた場合)

療養費支給申請書、医師の同意書、明細がわかる領収書 
 6.治療目的以外の海外渡航中に診療を受けたとき診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は翻訳文が必要です)、パスポートなどの海外に渡航した事実が確認できる書類、海外の医療機関等に照会する同意書 

 

※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると療養費は支給されません。また、医療処置が適切であったかどうか審査が必要ですので、

申請から支給まで時間がかかります。審査の結果、支給されない場合もあります。

 

 

 

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