次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請し審査で決定すれば、療養費として自己負担分を除いた額が払い戻されます。
すべての申請に、保険証、印かん、世帯主名義の通帳、マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーが確認できる書類が必要です。
1.事故や急病などでやむを得ず、保険証を持っていないときに診療を受けたとき | 診療報酬明細書(レセプト)、領収書 |
2.お医者さんが必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき | 医証、領収書、見積書、請求書 |
3.手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき (お医者さんが必要と認めた場合) | 医師の診断書か意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書 |
4.骨折やねんざなどで、国保が使えない柔道整復師の施術を受けたとき | 明細がわかる領収書 |
5.はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき (お医者さんが必要と認めた場合) | 療養費支給申請書、医師の同意書、明細がわかる領収書 |
6.治療目的以外の海外渡航中に診療を受けたとき | 診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は翻訳文が必要です)、パスポートなどの海外に渡航した事実が確認できる書類、海外の医療機関等に照会する同意書 |
※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると療養費は支給されません。また、医療処置が適切であったかどうか審査が必要ですので、
申請から支給まで時間がかかります。審査の結果、支給されない場合もあります。