国民健康保険税は、加入者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費にあてられます。
そのため、支払う医療費が増えるとその財源が必要となるので、みなさんの負担が大きくなってきます。
(場合によっては国民健康保険税率の大幅な見直しも考えられます。)
ご自身のためにも、そして医療費を抑えるためにも、日ごろから健康づくりに心がけましょう。
令和4年度 国民健康保険税の税率(a+b+c)
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医療保険分 |
後期高齢者支援分 |
介護保険分 |
備考 |
a.所得割 |
6.63% |
3.06% |
2.36% |
年金や給料など、前年の所得に対して計算 (前年の収入より算出された『所得』から、基礎控除額を引いた数値を基に計算しています。) ※基礎控除額=地方税法第314条の2第2項に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額 |
b.均等割 |
20,915円 |
10,600円 |
10,120円 |
国民健康保険に加入している人数に対して計算 (1人あたりの加入料と考えてください。) |
c.平等割 |
17,882円 |
9,300円 |
6,800円 |
世帯毎に計算 (1世帯あたりの加入料と考えてください。) |
d.課税限度額 |
65万円 |
20万円 |
17万円 |
年間の合計額の上限です。 なお、世帯の所得に応じた軽減措置もあります。 |
※計算する際の注意点
介護保険分は第2号被保険者(40歳~64歳の人)がいない世帯にはかかりません。
なお、医療保険分及び後期高齢者支援分の『b.均等割』は、保険証に名前が載っている人全員に対してかかりますが、介護保険分の『b.均等割』は第2号被保険者に対してのみかかります。
非自発的失業者における国民健康保険税の軽減措置
事業所の倒産・閉鎖・人員整理など、雇用側の都合により退職を余儀なくされた人のほか、やむを得ない理由による自己都合退職者が国民健康保険に加入した際、申請により国民健康保険税の軽減措置を行ないます。
【対象者】
『雇用保険受給資格者証』を取得しており、かつ、記載内容において、以下の全てを満たす人。
・離職年月日が『平成21年3月31日』以降であること。
・離職年月日の翌日の年齢が、65歳未満であること。
・『特定受給資格者』あるいは『特定理由離職者』であること。
(離職理由のコードが、『11,12,21,22,23,31,32,33,34』のいずれかに該当すること。)
【軽減内容】
前年の給与所得が100分の30として計算されます。
【申請方法】
この軽減を受けるためには、市役所税務課での申請が必要です。
[必要なもの] ・雇用保険受給資格者証(原本のみ)
※国民健康保険税の納付書が届いている場合は、差替えいたします。
あわせてお持ちください。
年金からの天引き(特別徴収)について
国民健康保険に加入している65歳から74歳の世帯主で、次の全てに該当する場合、原則として、年金から天引き(特別徴収)されます。
○該当要件
・世帯内の国民健康保険被保険者の全員が65歳から74歳である。
・介護保険料も年金から天引きされている。
・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせても、年金額の2分の1を超えない。
※対象者には、7月中旬にお知らせ(徴収区分変更通知)を送付しています。
○今年から特別徴収が始まる人は・・・
9月分までは普通徴収(窓口納付や口座振替)で納めていただきますが、10月分からは特別徴収(年金からの天引き)となります。
※特別徴収になった人は、10月分以降は納付書で支払わないでください。
○特別徴収の納期と金額について
・ 4月、6月、8月 仮徴収 ⇒ この時期はまだ年税額が確定していないため、前年度の2月分と同じ金額
が徴収されます。
ただし、世帯人数の増減などの理由により、10月以降の金額が
大幅に増減すると見込まれる場合、6月分及び8月分の金額を調
整(平準化)する処理を行なっています。
・10月、12月、2月 本徴収 ⇒ 年税額から仮徴収分を引いた残りが徴収されます。
年金からの天引きに替えて、 口座振替でのお支払いも選択できます。
【条件】 これからの国民健康保険税を、口座振替により納めていただける人。
(滞納などの理由により出来ない場合もあります。)
※ 口座振替をしても、国民健康保険税の年額は変わりません!
口座振替への支払方法に変更する人は、以下の手順に沿って手続きをしてください。
※年金からの天引きで構わない人は、この手続きをする必要はありません!

市役所での申出日から3ヶ月以降の年金支給分から特別徴収が停止されます。
(例:9月末までに手続きをした場合、12月支給分から停止となります。)
なお、国民健康保険税における所得税及び個人住民税の社会保険料控除については、原則として以下の取扱いとなっています。(特別徴収から口座振替への変更の際は、特にご注意ください。)
⇒ 口座振替により保険料を支払った場合は、その口座の名義人に適用
⇒ 特別徴収により年金から支払った場合は、その年金の受給者に適用
国民健康保険税を滞納すると
- 督促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
- 保険証の有効期間が短くなる場合があります(短期被保険者証の交付)。
- 保険証を返していただき、被保険者資格証明書が交付されます。お医者さんにかかったときの医療費はいったん全額自己負担となります。
- 国保の給付の全部または一部を差し止める場合があります。
- 以上の滞納措置を行っても、なお滞納が続いている世帯は、国保の給付をうける場合、その費用の全部または一部を滞納保険税にあてられます。
- 以上の滞納措置のほか、財産を差し押さえるなどの滞納処分を行う場合があります。