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高齢者医療制度(70歳以上75歳未満の方)/国民健康保険

最終更新日:

70歳以上75歳未満の人には、それぞれ加入している保険から「高齢受給者証」が交付されます。

※70歳になる月の翌月(1日生まれの人は、その月)の1日から「高齢受給者証」を使うことになります。

 

ボタン 外来、入院でかかったとき

外来(個人単位)の限度額を適用後に外来と入院(世帯単位)の限度額を適用します。

同じ世帯で合算する場合は、外来を個人単位で計算したあと、同じ世帯の人の入院も含めて、医療機関の区別なく合算してから限度額を適用します。

 

1か月に負担する上限額(自己負担限度額)が決められています。自己負担限度額は下の表のとおりです。

70歳以上 現役並み所得者

所得区分

 外来と入院(世帯単位)

 多数該当

 課税所得 690万円以上

 252,600円+(医療費-842,000円)×1%

 140,100円

 課税所得 380万円以上

 167,400円+(医療費-558,000円)×1%

 93,000円

 課税所得 145万円以上

 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

 44,400円

 

70歳以上 現役並み所得者以外

 所得区分

 外来(個人単位)

 外来と入院(世帯単位)

 一般(課税所得145万円未満)

 18,000円

 57,600円

 低所得者(2)

 8,000円

 24,600円

 低所得者(1)

 8,000円

 15,000円

 

(注)誕生日が昭和19年4月1日以前の人は1割負担、昭和19年4月2日以降の人は2割負担になります。

※1か月に外来で支払った費用(調剤薬局の分も含める)を全て合計して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。(申請が必要です)

※多数該当とは、過去12か月で3回以上払い戻しを受けた場合の4回目以降の負担額です。

※低所得者(2):世帯主及び同一世帯の国保被保険者全員が住民税非課税の人で、低所得者(1)に該当しない人。

※低所得者(1):世帯主及び同一世帯全員の国保被保険者が住民税非課税で、各所得が0円であり、かつ年金収入が80万円以下の人。 

 

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