納付の仕方は3つの方法に分かれます。
特別徴収
年金から天引き
老齢・退職・障害・遺族年金受給者は
年金支給月(4月6月8月10月12月2月)に保険料が差し引かれます。
≪対象者≫
◎年金が年額18万円(月額1万5000円)以上の方
※65歳到達年度は普通徴収となります。
普通徴収
納付書または口座振替による納付
4月1日の時点で年金を受けていなかった方
1年分を8回(8月9月10月11月12月1月2月3月)で納付していただきます。
≪対象者≫
◎年金が年額18万円(月額1万5000円)未満の方
◎その年度に65歳に到達した方
◎広域連合外の市町村から転入された方
併用徴収
普通徴収と特別徴収を併用した方法
8月と9月に納付書又は口座振替による納付となり、10月からは偶数月に年金天引きとなります。
≪対象者≫
◎前年度は普通徴収であったが、今年度から特別徴収となる方
